解決済み
高校福祉の免許を平成18年に取得しました。追加で、公民を取る場合に、教育実習は必要でしょうか? 調べると、実習は不要な様に思いますが、この認識でよろしいでしょうか? また、福祉の免許は、講習が必要ですが、講習前に、公民を履修しても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
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>高校福祉の免許を平成18年に取得しました。追加で、公民を取る場合に、教育実習は必要でしょうか? ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、高校公民免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「高校福祉免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校福祉免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「高校公民免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校公民免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 高校公民免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 高校公民免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「高校福祉を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位を、 高校公民免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、高校公民免許を取得する場合 →この場合は、 ア)公民免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 イ)公民科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 高校公民免許を取得することができます。 ※この場合、 ・公民科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・公民の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 >また、福祉の免許は、講習が必要ですが、講習前に、公民を履修しても問題ないでしょうか? ☆福祉免許の有効期間が残っている場合は、 公民免許を取得することで、有効期限の延長手続きができます。 ※福祉免許が、すでに期限切れになっている場合は、 有効期限の延長手続きの適用対象外ですから、 更新講習に参加して、福祉免許を更新したあとでないと、 公民免許を取得することができません。
まず教員免許の取り方は2つあります。 教育実習に行って取る別表第1と言う方法と、教育職員検定と言う試験に合格して取る別表第4と言う方法があります。 元々教育実習っていうのは別表第1にしか必須になっていません。 じゃあ別表第4で最初から取れば実習は要らないんじゃ?って思ったりもしますが、教育職員検定を受験出来るのは、基本的には何かの免許保持者になります。 なので一番最初から教育職員検定っていうのは普通はムズかしいんです。 さて、質問者様のケースで考えた場合既に福祉の免許保持者です。 なので別表第4での教育職員検定が受験可能です。 別表第4では元々教育実習が不要なので、教育実習は無しで取得可能です。 ちなみに別表第1で免許を取る事も可能です。 が、既に福祉の免許を持っているので教育実習の単位を持っています。 このため別表第1であったとしても、公民を取る時には教育実習は回避可能です。 なお、別表第1の場合はやりたければ実習をやってもOKです。 と言う訳で、質問者様はどちらの方法であっても教育実習が回避できるんです。 ちなみに質問者様がチャレンジする場合には別表第4の教育職員検定になると思います。 理由はこっちの方が必要単位数が少ない場合が多いからです。 ちなみにさっきから"教育職員検定"と言っていますが、この検定は別に筆記試験とかはなく、全て書類審査です。 試験は学力、身体、人物に関して実施されます。 学力に関する試験は、大学で免許用の単位を最低24単位以上取得出来れば合格です。 身体に関する試験は、病院に行き健康診断を受け、健康であると言う医師の診断書が出たら合格です。 人物に関する試験は、質問者様を推薦してくれる偉い人からの推薦状が提出できれば合格です。ちなみに基本的には受験時点の勤務先の社長や工場長などから推薦状を貰う事になります。 このため一番ムズかしいのが、人物に関する試験です。 民間企業の場合、教員としての推薦状を貰うって事は、それだけで退職前提になる訳です。 なのでここを悩む人がいます。 どうしても無理そうであれば、教育職員検定は諦めた上で、別表第1と言う事になります。 この場合の単位数は21~40単位となりますが、大体32単位くらいが一般的でしょう。 ちなみに何で単位数に幅があるのかっていうと、教育実習は過去に単位を取っています。 同様に単位を取っている物は不要になりますが・・・ 福祉の免許を取る時に、選択科目ってありましたよね? それで何を取っているかで、公民に使えたり使えなかったりする訳です。 なので単位数に幅がある訳ですね。 とりあえず別表第1と言う方法と、別表第4と言う方法があるので、どちらで取るかを色々検討して見て下さいね。 ちなみに福祉の免許の講習っていうのは教員免許更新講習の事だと思いますが、別に更新前に公民の単位を取ってもOKです。 と言うか、更新をしなくても公民の免許は取れます。 さらに、そもそも更新をする必要もありません。 教員免許の更新は、複数の免許を持っている場合のルールがあります。 複数の免許を持っている場合、更新の基準になるのは"一番最後の免許"になります。 質問者様の場合、福祉の免許は確かに更新が必要ですが、その状態で公民の免許を取ると・・・ 基準になるのが一番最後なので、公民が免許更新の基準になります。 このため、更新講習を受講しなくても福祉の免許も使用可能になります。 なお、注意点ですが、公民の免許を取っただけでは福祉は使えるようにはなりません。 公民の免許を取ったあと、福祉の免許について、公民を取ったので有効期限を延長すると言う手続きが必要です。規定の書類を提出して、やっとそれで福祉も使用可能になります。 と言う訳で、そもそも福祉の更新自体が不要ですよ。 仕組みとしてはこんな感じですね。 他に不明な事とかがあれば追加で質問して下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
すでに在学中に実習をしているので 別途づつ必要はありません。
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