解決済み
育休後の社会保険料について。29年2月中旬より産休育休に入り、30年4月2日より職場復帰しました。 (定時は9:00-18:00ですが、時短勤務で9:00-17:00です) この場合、30年4月分の給与から引かれる社会保険料は、いつの時点の給与が対象となるのでしょうか? 29年度に関しては、給与がほとんどない状態です。(夏の賞与が少しありました) 「育児休業終了時改定」と言う制度を知り、申請した方がいいのか迷っています。 ご回答いただければ幸いです。
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4月2日復帰ということですので、3月分まで保険料免除になり、4月分から徴収開始されます。 保険料が翌月控除であれば、4月支払い給与からは控除されず、5月支払い給与から控除開始となります。 保険料の算定基準の標準報酬月額は、産休に入る前の29年2月当時の標準報酬月額がそのままで決定されていますので、とくに随時改定等がなかったのであれば、28年4月~6月の給与がその算出基礎となっています。 「育児休業終了時改定」は、育休から復帰後3ヵ月の給与が上記の標準報酬月額と1等級でも差があれば申請できます。 また、通常の随時改定は、全ての月が17日以上でないと該当しませんが、育児休業終了時の場合は、最低1月が17日以上であれば申請できます。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html
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