解決済み
現在社会福祉法人で正社員で働いていますが、 副業として派遣会社で今年の4月から空いた日に日雇いバイトをしています。 就業規約に副業禁止とは書かれていないのですが 出来たら職場にバレたくないです。 確定申告で副業分の所得税を特別徴収から普通徴収にすれば大丈夫だと色々と調べていて見たのですが、 確定申告でそれをしてないと年末調整で他の人より所得税が高くなっていてバレるとの事ですが 年末調整は12月にしており 確定申告は2月から申請になり 今年の分はバレてしまうのでしょうか? この場合どうすればよろしいでしょうか? 確定申告の仕方も詳しく教えて頂けると嬉しいです。 あと派遣会社側には何か伝えておいたり確認した方が良いでしょうか? 20万以内になるようにはするつもりですが 20万以下でもしてないとバレる可能性があると書いている所や 逆に確定申告をしてしまってバレるとの記述も見た事があります。 どちらがよろしいのでしょうか? 詳しく教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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>年末調整で他の人より所得税が高くなっていてバレるとの事ですが 違います。 年末調整でバレるならもっと前にバレます。 >この場合どうすればよろしいでしょうか? とりあえず確定申告の際に「給与以外は普通徴収」としておくしかないです。 それでもバレるときはバレます。 >あと派遣会社側には何か伝えておいたり確認した方が良いでしょうか? 雇用契約なのかどうかを確認し、給与支払報告書を自治体に提出する際に普通徴収の選択は可能か?と聞いて下さい。 可能だと言われたら確定申告に普通徴収と記載しなくとも副業分は普通徴収になるはずです。 >確定申告の仕方も詳しく教えて頂けると嬉しいです。 知恵袋で完璧に説明するのは無理があるので、勤務先(本業と副業両方)から交付される源泉徴収票とマイナンバー及び本人確認書類(一般的に免許証)を持って所轄の税務署の相談会に行くのが良いです。 確定申告時期になれば開催します。 >どちらがよろしいのでしょうか? 20万円以下なら確定申告義務は無いので「所得税の」確定申告は必要無いです。 ただし「住民税の」申告が必要です。 申告したかどうかとバレたかバレないかの因果関係は無いです。 普通徴収選択すればとりあえずバレないと思いますが、自治体によって住民税の対応が違うので絶対では無いです。 基本的にバレるというのは住民税の決定通知が本業の勤務先に届き、そこに記載されている給与の金額が勤務先が払っている金額と違うせいです。 通常、決定通知は勤務先に届くものなので、届かない場合も何かやっていることがバレる(というか疑われる)ことになります。 本当に心配なら役所の個人住民税課にどうなるのか聞いた方が確実です。 確定申告すると決定通知を会社に送らない自治体とかあります。
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