教えて!しごとの先生
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みなさんこんにちは。

みなさんこんにちは。18歳の大学生で今宮城の下宿に住んでいます。これからアルバイトを始めようと思ってとあるラーメン屋さんの求人を応募してみたのですが、アルバイト先から面接の連絡がきた時に、現在住んでる下宿の住所を証明する書類がないので君を雇うことができないと言われました。(私の実家が北海道にあり宮城に来た時、住民票を移さずに引越しをしました。また健康保険証やマイナンバーカードも北海道の実家で登録しています。)そこで質問なのですが、 ①現在住んでる下宿の住所を証明できる書類がなきゃアルバイトを始めることは出来ないのですか?(北海道の実家の住所ではだめなのか) ②自分の登録している住民票の都道府県以外の県でアルバイトすることはそもそも可能なのですか? 長文失礼しました。皆さん回答よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① ②ともに 法律では何も決まってはいませんのでアルバイト先次第です。 雇用主は現在住んでいる場所がわからないまま雇用しても何の違法性もありません。 単に雇う側と雇われる側の信用問題です もし身元の分からない人を雇った場合にその人が横領して行方をくらましたり暴力団関係者だったりすると困るために 身元がわかる人じゃないと安心できない というだけの話です。だから 雇用主は住民票を求めなくても免許証やパスポート、健康保険証を持っていけば雇ってくれることもありますよ。 ですので 回答は「ケースバイケースなのでラーメン屋さんに聞いてください」となります。 但し、このことに関係なく質問者様は法令に違反することをしています。 ● 住民票を移転する義務を怠っている 住民票の移動を14日以内にしなかった場合 刑事罰はつきません。 但し5万円の「過料」(かりょう)が付く場合があります http://住民票.com/?p=497 必ず過料が課せられるわけじゃありませんが 知りながら 放置したなど 悪質と思われれば 役所の人が課してきます。 知らなかったと言えば過料はまず課されませんけどね ● マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカードを持っている場合は 14日以内に役所に持参しないといけない (こちらは無視しても罰則はありません) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二章 個人番号 (指定及び通知) 第七条 5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 第三章 個人番号カード (個人番号カードの交付等) 第十七条 4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 (おそらく質問者様は マイナンバーカード(個人番号カード)ではなくマイナンバー通知カードですよね? もしマイナンバーカードなら引っ越し後 第十七条 4項を無視して90日放置したらマイナンバーカードは失効になることは マイナンバーカード交付時に説明を受けているはずですから) マイナンバーはともかく、住民票の移転手続きは 常識化しているので もし 住民票を求められているのであれば このことで ラーメン屋の人に不審を持たれる可能性はありますね。 ~~~~~ 最後に 私が質問者ならば どうするかを述べます。 住民票の移転絡みで 転入届と 転出届の手続きを済ませます。 (住民票移転を怠って悪質と思われたら過料も課される可能性がありますし) マイナンバーは提出しないで納得してもらいます。 理由はこちら http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14188829709 また マイナンバー通知カードは役所に返送してしまいます。 法律の条文をよく読むとわかりますが 「通知カードの交付を受けている者は」 という文言が入っていますよね。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 には 第七条で 「通知カードの交付を受けている者は」~ 「しなければならない」 という文章が複数存在して 更に第十七条 で「個人番号カードの交付を受けている者は」「しなければならない」 という文章が複数存在します つまり マイナンバー通知カード交付を受けていたり マイナンバーカードを受け取っている人は それだけで 法的義務が増えてしまっているのです。 だから マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです 住民基本台帳の記載事項に変更がある場合や(住所移転等を含む)、紛失、婚姻などをすると マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。 問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。 新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 ↑の④参照 従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。 将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります。 従って マイナンバー通知カードを再発行しないで紛失届を出すか返送手続きを取り、 マイナンバー通知カードを持っていない状況を役所に認識させて 後で放置する方が 質問者様にもメリットになるのです。 自分のマイナンバーを知るなら それこそ マイナンバ通知カードでなく住民票の取得で知ることができます まとめると 職場にはマイナンバーを出さずに納得してもらい マイナンバーの手続きを除いては↓のようにしますね。 https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-resident-card/ マイナンバー通知カードは返送してしまいます。

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