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コンビニバイトでマイナンバーのコピーを提出して欲しいと言われました。ですがマイナンバーの紙無くしてコピー取れません!これ…

コンビニバイトでマイナンバーのコピーを提出して欲しいと言われました。ですがマイナンバーの紙無くしてコピー取れません!これって怒られますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    怒るのは筋違いですよ そもそも 提出は強制ではありませんので プライバシーの懸念を理由にマイナンバー提出拒否も大勢おります。 法的な話は以下を参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 肝心なのは↑の全商連や弁護士会のコメントですね。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 つまり 会社が主体性を持ってマイナンバーをどうこうするものではなく 会社が従業員にマイナンバーを提出するように導入する動機を作ったのは 「国税庁」であり、原因は「税務書類」に個人番号記載欄があるから です。 従って 税務署類、たとえば源泉徴収票や支払調書の書式さえ整えばいいので 従業員と会社のやり取りでは マイナンバーをどう伝えようと関係ないわけですね そもそも 提出拒否しても不利益はないのですから 従って マイナンバーを教える必要すらないんです。 マイナンバーカードでなければならない? マイナンバー通知カードでよい? それすら 強制ではないですし、雇用主が指定強制などできるわけがないんですよ。 事実 マイナンバー制度がプライバシー面で信用できないという理由で提出拒否している人は大勢おります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167110626 ここまでで2つのリンクをしましたが ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 ~~~~~ なお 即日自分のマイナンバーを知るには 住民票を取得してそこにマイナンバーを書いてもらうことですね http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10167437380

  • 再発行してもらってください、下のfre********の意見は極端で不利益こうむるのは提出しない人ですよ。人員整理するとき優先されますよ

    ID非表示さん

  • マイナンバーカードはこの先,色々な場面で必要になります。役所で再申請してバイト先にはその旨,正直に伝えましょう。 http://biz-owner.net/my-number/get-mynumber#saihakkou

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