解決済み
古物商許可証を取り消されない様にするなら、どうしたらいいんでしょうか? 古物商許可証はあるんですが、ショップや店を構えたり、ネット販売とかはやらず、解体業者からの依頼でリサイクル品を回収し、それをオークション会場などで売る場合、会社を開業しないとダメなんでしょうか? 6ヶ月以上運営してないと取り消されてしまうと書いてあったのですが、 運営するには、ショップや店舗を構えない場合でも、会社を開業しなければならないのでしょうか? ちなみに、もし開業するのなら、その開業する方法なども教えていただきたいです。どこで何をして登録するのかなど… 宜しくお願いします。
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>会社を開業しないとダメなんでしょうか? 個人で古物商の許可をえ受けているのであれば個人で開業できます。 個人で古物商の許可を受けているにもかかわらず、法人を設立して法人で営業した場合は古物営業法で禁じられている名貸しになります。 >6ヶ月以上運営してないと取り消されてしまうと書いてあったのですが、 正しくは下記の通りです。 (許可の取消し) 第6条 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 三 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 >ショップや店舗を構えない場合でも、会社を開業しなければならないのでしょうか? 店舗をもっていなくても、営業所を定めなければ古物商の許可は出ません。 現に古物商の許可を得ているのであれば、申請して許可を得ている営業所で営業を続ければよいです。 今後会社を設立するのであれば、定款の目的に古物の売買をすることがわかるよう記載して、改めて法人で古物商の許可を受ける必要があります。
会社を立ち上げる必要などありません。 要は古物の営業をするかどうかで、オークション会場に 出入りする時点で古物許可がいりますので、 十分古物の営業をしていることになります。
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古物免許持ってること、だーれにもいわへんこと。
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