解決済み
新たに改正された育児介護休業法について質問です。育児のところなんですが給与が何パーセントもらえるのでしょうか? 何歳から何歳までこのくらいもらえるよと教えて頂けたら幸いです。
2歳まで延長可能のような記事を見たことがあるのですがこれは間違いですか?
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育児休業に入って6カ月は67%、それ以後は50%、育児の対象となる子の1歳の誕生日の前日まで支給。 配偶者が変わって育休をとれば、2カ月間延長可能。 保育園には入れない事情により、その子が1歳6か月となる日の前日まで延長可能。
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