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25歳、既婚女性の転職は厳しいでしょうか? 正社員の仕事を辞めて1ヶ月半になります。 前職は、3年ほど勤めました…

25歳、既婚女性の転職は厳しいでしょうか? 正社員の仕事を辞めて1ヶ月半になります。 前職は、3年ほど勤めましたが(製造)、毎月残業50時間ほどで有給は1日も取れず、徹夜で仕事することもありました。 そんな生活が嫌になり、ワークライフバランスを求めて転職しようと思いました。 残業20時間以内で、年収250〜300万円ぐらいの仕事を探してますが、書類選考すら通らないことが多々あります。 事務職は残業が少ないイメージがあるので、事務職メインで応募しています。 経験がないからダメなのか、既婚女性だからダメなのか、思ってたより市場価値が低いことに落ち込んでます。ちなみに子供はおらず、5年後ぐらいに予定してます。 私にはもうワークライフバランスが整った仕事はないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    https://www.youtube.com/watch?v=FC9rxzKuQqM 事務職は、極端なことをいえば会社の利益にならないです。

  • 月に50時間の残業は、特別多いわけではないですよ。有給が取れないのも普通です。徹夜も決算時は当たり前でした。 そもそも有給とはフリー休日ではないんですよ。↓の人は自分に都合よいことしか書いていませんけど、会社には就業規則があり「会社の決めた日以外は休んではならない」という趣旨の文章が必ずある筈です。そもそも昭和40年代は有給なんてのは無かったんですよ。当時は日給月給でした。だから病気などで休むと給与から惹かれたんですよ。でもそれでは良くないという事で社会党や共産党や労組が動いて、今の月給制と有給という制度を確立したんです。有給とは「用があったり、病気で休まなければならない時に使うもの」と私は教わりましたよ。ところが時代が下がると自分に都合のいいことばかり並べる人たちが出てきて、有給=フリー休日だといい始めたんです。とんでもないことですよ。 で、事務職が良いというのは、エアコン完備で座ってもお茶飲みながらできる仕事がしたいという事だと思いますが、他の方の回答通り、誰もが憧れる仕事なので倍率も高く経験者でもなかなかなれません。あってもパートくらいかな、あるいは「事務職兼その他」みたいなもの。私も前職は事務職でしたが、リストラで人が減ってくると製造ライン、発送、送迎、配達、取り付け。あらゆることをやらされました。 今は介護職ですか、デイサービスだと年収は270万程度ですが、仕事は楽です。入所施設は寝たきりの人とかいますけどデイは殆ど自立していますから手がかかりません。お年寄りと遊んでいるようなものです。年間110日前後の休みがあり、初任者研修持つてればどこでもすぐに採用です。基本は定時です。

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  • 私も前職の労働環境が厳しかったので、失礼ながら楽なイメージがある事務職がいいなーと思いつつ転職活動を始めました。 が、エージェントに「事務は人気だから経験がないと厳しい」と言われてしまい、結局違う職種に転職しました。 事務よりやりがいがあるので満足していますが(^_^;) 経験がない場合は、派遣ならまだ探しやすいかも知れません。 友人で派遣から正社員になった人がいます。

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  • 刑法や労働基準法の試験に合格しないと管理職になれないようにするべき 労働基準監督署か警察へ行きましょう、有給が取れなければ懲役六ヶ月(39条) 十労働日の有給休暇と書いてあります、つまり働かず給料をもらえる、労働日が十日あるということです、240日に10日なら24人に1人待機する人がいるはずです、 有給あたえないのは管理職が泥棒です、 野球で補欠選手の給料を監督が盗んでいるのと同じです このため、監督を首にしようとトラブルが起きやすい なぜ日本は有給休暇がとりにくいのかというと、労働基準法41条 に休憩休日は管理職は適用しないと書いてあるからです、 その為有給取るのに勇気いる しかし休日であって有給休暇とは書いてない、労働日ならば管理職も有給休暇は取れると見れます、 有給は労災過労死ミス防ぐシートベルトのようなもの 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (労働条件の明示) ★第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、★労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ____________________年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した☆十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ____________________ 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 ★事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 。------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 ★第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、★第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 _____________ 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、★若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、★その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

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