解決済み
現在、美容関係のサロンで社員として働いている者です。 ブラックなのではないかと思い最近労基に相談に言ったところです。 給料が未払い(最低賃金を下回っている) 暴言(スタッフを病気だと叫ぶ) 有給は勝手に消化したと言う 美容資格のない物にマツエクをさせようとする 月に休みが4日 等と私はここに居ることはできないなあと思う事ばかりでした。 労基に言いに行くと退職届を出して2週間後に辞めたらいいと言われました。 有給も全部使ったらいい、という事でした。 ただ有給はまだ働いて1年ほどなので10日しかありません。 残りの4日間どう過ごしたら良いのでしょう。 無断欠勤したら法的に責められることはあるでしょうか。 小さなサロンなので私がいなくなるだけでもかなりきつい状況にはなると思います。 辞めるなら1年前に言って欲しいと言われたので12月に辞めるという事を話してもそれは罰金だと言われました。理由は技術泥棒になるからだそうです。 だらだらと長い文章で申し訳ございません。 まとめると2週間前に退職届と10日分の有給消費の書類をオーナーの机において飛ぼうという事です。 その間に4日の通常の休みがあれば問題はないでしょうか。 また4日休みがその2周間の間になければ無断欠勤になるという事ですがその辺りについての法的な責められる要因があれば教えてください。 お早めの回答を望みます。
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2週間前とか1か月前とかよく言われますが、それは就業規則に記載されてますか、根拠がないものはダメですね。 労働基準法にそんな明確な記載はないはずですよ。いつ辞める辞めないは憲法で定められ守られる人権にまで広がる話です。 ただ常識的に2週間前というのは、「いきなりやめたら後の段取りが大変だから早めにお願いします」ということですので罰則はナンセンスで、あり得ない話ですね。どこの労務士に相談してもそんな就業規則を設けようとしたらアウトが出されますよ。 それでも納得できないで会社があなたに何か罰則を与える場合は、どのように会社は損失を受けたか事実証明をしなければいけませんし、それをやるのは、損害を主張するほうです、よほど明確な損害がなければ裁判まで相手は提訴しないでしょう。提訴されても、就業規則がない、従業員が見れる場所にないなどの部分も審判されます。それもおそらく会社としてありますかね?話になりませんよね。 そしてもし相手が罰金だと言って一方的に給与を払わない場合、給与の未払い請求を労基ではなく弁護士に直接相談して裁判に持ち込むこともできます。労基では命令は出せないからです、裁判(民事)では相手も弁護士を立てて受けて立たないといけなくなるのがほとんどですから、細かい罰金で何十万も裁判費用も掛かり、未払い金はほとんどの場合払わなくてはならなくなります。二重にも三重にもお金がかかります。ですから和解交渉に早い段階で乗ることになります。あなたの裁判費用は初回に着手金相談料で2~5万位で相談できるかと思います、あとはほぼ確定的に勝訴(和解)を手にしている裁判なので弁護士も楽に事に当たれ成功報酬で清算してくれることの相談は全然受けつけてくれると思います。 労働者はかなりの部分で強いのです。 無断欠勤はノーワークノーペイの法則があります。お金がその日の分もらえないだけです。 肝心なのは、有給の規定がきちっと定められているものなのか、他にもらっている人がいるのか、雇用契約に記載されているかです。 そこに有給の取り方、申請を行い承諾を得るとか記載があると、少しだけ面倒です。なければ余裕です。権利の行使です。 会社も脇は締めないと、ダメなんです。そうして忙しくてもお互いに居心地のいい環境を作っていかないと会社は発展しませんよね。
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