会社が賃金未払いで地方検察庁へ事件送致となります。ついでに言うと取引先から信用低下となります。
「懲戒解雇」 労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受ければ、即時解雇でも解雇予告手当を支払う必要がなくなります。 また、会社に損害を与えた場合、無給は違法なので、裁判などで債務名義をとってから強制執行を行ってください。
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