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2018年12月~2019年1月に出産予定だとして、うちの会社は1歳まで育休がとれます。

2018年12月~2019年1月に出産予定だとして、うちの会社は1歳まで育休がとれます。その期間、組合から少しですがお金が出ます。保育園預けられないときは1歳半、さらに預けられない場合、最大2年まで延長可。 入園のタイミングは4月/11月です。こちらは田舎なので比較的希望通りに入れます。出来れば2019年11月の入園はスルーして2020年の4月に入れたいです。2019年12月(2020年1月)に育休は終了するのですが、2020年3月まで延長したい、となると2019年の11月に入園を希望してたが不可だったという通知は必要なのでしょうか? それともあくまで育休は12月(1月)までなので11月入園不可通知は関係ないですか? 申し込みしたら通ってしまうと思います・・・。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    相談主様の市町村のルールと会社のルールがわかりませんが 入園希望はそれぞれ、自分の育休が開ける月を基準に申請するものじゃないのですか? 12月1に出産すれば、育休終了は11月30日なので、 保育園には12月から利用の申請 1月に出産していれば、それが1か月後になる その時にその市町村の受け入れ人数が定員をむかえていれば 待機児童となる・・・ って流れなのでは? ご利用になりたい保育園が11月と4月にしか受入がないとしても 受入れじゃない時期(=ご自身の育休明け予定)で希望をだして それでもやはり受入不可ならばそこで”入園不可通知”をもらうことになるのでは? それを職場に提出が、我が社では標準ですが・・・

  • 会社の規定に育児休業期間延長の条件として『保育園に入園できない』ことがあるなら、不承諾通知書が必要だと思います 1歳前日まで育児休業なので、1歳誕生月の不承諾通知書が必要かと思います 11月は入園できて、12月入園できないのかはわかりません

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  • 育休って、雇用保険による育児休業給付金ではなく、あなたの会社の育休の話ですか? あなたの会社の育休延長に入園不可通知が必要かどうかなんて、あなたの会社の人以外わかるわけないでしょ。

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