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地方上級公務員の教養試験対策をしています。 外国人の選挙権に対して、国民主権に違反する為国政選挙権がないのは理解しまし…

地方上級公務員の教養試験対策をしています。 外国人の選挙権に対して、国民主権に違反する為国政選挙権がないのは理解しました。2冊の参考書を持っていますが、片方には永住者に関しては地方選挙権は地方自治の本旨に沿って禁止されていない。とかかれています。 ここでの地方選挙とは都道府県議会議員や知事、市区町村議会議員ととらえる事ができます。 しかし一方の参考書には、国政選挙権はNGだが、永住者は地方選挙権(市町村レベル)は禁止されていない。 とかかれています。 結局どちらが正しいのでしょうか? 都道府県議会・知事選挙は地方選挙にあたらないのでしょうか?

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回答(2件)

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    両方とも正しいです。判例では、立法措置により地方参政権を与えることは違憲ではないとされています。 ただし公職選挙法第九条第2項、第3項および第十条で参政権は、日本国民にあると明記されている。 「違憲ではない」=「合法である」と言うのは間違いです。 昭和二十五年法律第百号 公職選挙法 第二章 選挙権及び被選挙権 (選挙権) 第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。 4 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。 5 第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。 (被選挙権) 第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者 2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

  • その参考書は棄てなさい。 表面的な裁判の判決例や法を鑑みているだけで、民主主義と人権を理解していない人が書いた物です。 どんな形であれ、外国人に選挙権を与えるのは人権と民主主義国家である事の否定です。 民主主義国家というのは、互いに人権を認めあった人間の集団である、と言えます。 そして人権とは何者も特権を有さない全ての人間は平等である、という事でしかありません。 外国人参政権を与える、というのは、言ってしまえば複数の国での選挙権を与える事であり、明らかな特権です。 つまりは外国人参政権は人権の否定であり、国が特権を与える、というのは民主主義国家ではない、という事とイコールになります。 日本は人権を認めた民主主義国家である、というならば、一切の外国人参政権を認めてはいけないのです。

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