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裁量労働制はもう施行されていますか?

裁量労働制はもう施行されていますか?後、調べてもよく分からないので詳しくわかる方説明お願いします。

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回答(2件)

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    現在、裁量労働制が取れるのは下記の19業務です。 むろん、工場やファミレス、コンビニなど時給清算出来るサービス業は対象外です。 今、問題なのは売上ゼロセールスなどがいる営業職の適応です。 1.新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 2.情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 3.新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 4.衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 5.放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 6.広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務) 7.事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) 8.建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) 9.ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 10.有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) 11.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 12.学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。) 13.公認会計士の業務 14.弁護士の業務 15.建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 16.不動産鑑定士の業務 17.弁理士の業務 18.税理士の業務 19.中小企業診断士の業務

  • 今は退社して独立しておりますが、会社員時代は裁量労働をしておりました。 もう15年くらい前の話ですが、いつから施行されているのかは分かりません。 ちなみに職種は研究開発でした。 ちなみにTVでは「残業際込みの給与を支払い・・・」とか説明している人もいますが、裁量労働には時間管理の概念がありませんので、そもそも残業自体存在しません。 私のいた会社では一日の勤務時間は1時間でも10時間でもOKでしたが、全員でミーティングがある場合などはその時間は拘束されました。 時間管理がされないので、仕事に対する評価は成果及びその途中プロセス(きちんと成果を出すために考え、行動していたか)のみとなります。 期の初めに上司と「予定する成果」について打ち合わせを行い、その成果を達成したかどうかが評価ポイントです。 本人の実力に対して目標とする成果が低ければ、きちんと達成しても評価が上がらないこともあります。 そして評価に対応した報酬ですが、通常勤務者より査定幅が大きくなります。 大きな成果を出した人に報いるためです。 私が退職する直前の年収は1000万くらいでしたが、同じ職位の同僚でも査定によっては年収に200万くらいの差が付きます。 要は時間管理をしないけど、きちんと約束した成果をだしてねという制度です。 ・・・なので「成果出してないじゃん」と言われれば、成果を出そうが、何時間働こうが残業代も出ないし、給料が上がらないシステムでもあります。 運用する会社の考えに大きく左右されます。

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