教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

一級建築士試験、 学科Ⅲ 建築法規の問題についての質問です。 次の問題の解説が理解できませんでした。分かりや…

一級建築士試験、 学科Ⅲ 建築法規の問題についての質問です。 次の問題の解説が理解できませんでした。分かりやすく解説いただけないでしょうか。 問)次の記述は、建築基準法上、正しい記述であるか、誤っている記述であるか。 ・屋外避難階段は、耐火性能検証法により建築物の主要構造部の性能について所定の基準に適合することが確かめられた場合であっても、耐火構造としなければならない。 答:正しい記述である。 解説:令第123条第2項第三号により、屋外避難階段は、耐火構造としなければならない。同項の規定は、令108条の3第3項に定める耐火性能関係規定ではないので、屋外避難階段は耐火構造としなければならない。 ーーーーーーーーーーーーーー 解説の前半は条文の通りなので理解できます。ただ、「令第108条の3第3項に定める耐火性能関係規定ではないので」が理解できません。 令第108条の3第3項を見ると、「第123条の2(=屋外避難階段)」が入ってるので、耐火性能検証法を使えば、屋外避難階段は耐火構造としなくても、耐火構造とみなされるのでは、、、と思ったのですが。 まず、「耐火性能検証法」と「耐火性能関係規定」の内容、意味、関係がよく理解できていないと思います。 この問題をスッキリさせたいのですが、詳しい方、解説いただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

続きを読む

274閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    屋外避難階段は「令123条の2」ではなく「令123条第2項」ですよ。 口頭では123条第2項第三号も123条の2の3と言ってしまいがちですが、ありがちな間違いなので注意が必要です。

< 質問に関する求人 >

一級建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる