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育休中続けて二人目の妊活はいつ頃がよいのだろうかと考えております。なにか教えていただけると大変助かります。 初めま…

育休中続けて二人目の妊活はいつ頃がよいのだろうかと考えております。なにか教えていただけると大変助かります。 初めまして。 2017.7に第1子を出産した派遣社員です。 (現在育休中)~2017.6 1年以上勤務(同派遣元にて) 2017.6 産前休暇 2017.7 出産 2017.7,8,9 産後休暇 2017.9~2018.7 育休 2018.7~2019.1 育休半年延長(保育園入れず) 2019.1~2019.7 育休半年延長(恐らく年半ばに入れないと思われるため。) 初めは復帰してからと思ったのですが、保育園に入れず育休延長となるため、育休中に2人目妊活を始め、運良く授かれれば復帰せずそのまま育休→産休→育休と考えております。 育休2年(2019.7まで)とった場合、2人目も出産手当金、育児休業給付金をきちんともらうにはいつまでに産休に入ればよいでしょうか?(計画通りにいくいかないは置いておいて) 私はてっきり育休の明ける2019.7から産休に入るようにすれば良い(2018.8頃妊娠)と考えていたのですが、他で読んだブログには2017/7/1出産した人の場合が書かれており、その場合手当を受けとるにはギリギリでも2019/5/21から産休に入らないとと書いてあり、「あれ???2019/7から産休じゃダメなの?」と分からなくなりました。ご存じのかたがいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。 産休中の出産手当金は派遣元が手続きをしてくださり受給し、育休中の育児休業給付金も2ヶ月に1度受給しております。 ※批判等は、申し訳ありませんが控えていただけると助かります。

補足

私が見たページです。 https://ikuji-life.info/archives/3165 http://www.myradiantdays.com/entry/2016/01/15/000000 http://www.myradiantdays.com/entry/2016/01/16/000000 です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    3人目もお金もらうには~じゃないから難しいことではないですね。 ただ、「派遣」でとなると育休中に妊娠したとして、育休終了時に産休まで間が少しでもあるなら、派遣先を案内できないため終了~となるのでしょうね。 育休中は直雇用扱いでとはいえ、書面が存在するわけでもなく、とりあえず育休終了までは直雇用扱いだけど、終了後に派遣先が見つからず働けないなら雇用継続はしないよ、っていうのが暗黙ルールだと思われます。 だから育休中に妊娠したからとて育休終了後に雇用継続されなくても、マタハラだとか違法だとかは微妙ですね。 また、ブログを実際見てみないとなんともわかりませんが、恐らくこういうことかと。 産前休って妊婦が請求した場合に就業させてはいけないというのはわかってますでしょうか。 つまり育休中は就業してませんよね。第一子育休を切り上げて第二子の産休を開始という点はまず置いておいて、第一子の育休後にすぐ第二子の産休に入るとはどういうことかです。第二子の産休がすぐ始まるなら働けないですよね。 だからそこで法律の仕組みを利用すると、第一子育休を切り上げて第二子産休開始であり、産後休であれば請求した場合ではなく就業させてはいけないになるので、本来の育休終了時に産後休に入るようすればよい、ということになります。 第一子の育休中は就業していませんが、厚生労働省のホームページのQ&AのQ14 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html に第一子育休中、第二子妊娠した場合いつまで給付金が受け取れるかが書かれており、これによると第一子の育休は第二子の産前開始か産前を取得しない場合は出産により終了となります。 すなわち、絶体に会社側が就業させてはいけない期間でないと、ということかな、と思います。産前休は労働者からの請求であるため、本来の育休後(切り上げて終了以後から本来の育休終了までのお金は育児休業給付金か出産手当金のどちらかを選べるだけにすぎませんから)に産前休がかかってると働けないなら育休終了後は雇用継続はしないよ、になるんだと思います。 ま、ただの推測ですから、派遣会社に確認するしかないですけどね。

    なるほど:1

  • そのブログの内容がよくわかりませんが、私も質問者様と同じような解釈をしていました。 ちょっと質問からズレてしまったらすみません。私の体験談です。 私は 2016.8月に第1子出産 2017.8月育休半年延長 (2017.10月2人目妊娠、最終月経2017.9) 2018.2月育休さらに延長しています。 ただし、2018.2月の再延長は半年ではなく、2017年度、つまり2018.3月までの延長になっています。 役所で一度、さらに半年延長したいから申し込むべきか確認したところ、2017.8月の保育園申請分が今年度中は毎月審査されているので不承諾通知書は新たに出さず、うちの自治体では「保育の実施が行われていない証明」という証明書をもらって2,3月分、育休延長しています。 そして新たに2018年度は2017.11月に申請していて無事に?落ちましたので、そのまま育休(計1年8ヶ月ちょっと)→産休に突入できます。 2018.4月 育休延長(続き) 2018.4月末 産休突入 2018.6月 出産予定 です。 1月下旬に今年度の「保育の実施が行われていない証明」と来年度「不承諾通知書」がほぼ同時に届いたので同時に職場に提出して再延長申請しています。 私は正社員なこともあり、4月からのが受かった場合は産休までの期間が1ヶ月も満たない復帰になってしまうので、残念ながら保育園は辞退して有給かもしくは有給足りなければお休みにしてもらおうと考えていました。 (前回切迫早産のため) もし2人目がその微妙な期間になってしまいそうなら職場に問い合わせても良いかもですが。 私は2018.2月から復帰したとしても実質2ヶ月半で産休になってしまう感じだったので育休の再延長については職場は理解ありました。

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    なるほど:1

  • 派遣会社の正社員、ってわけじゃないですよね? 派遣元との契約はいつまでですか? 逆に続けて産休育休に入ってしまうと、2歳の誕生日前日までに契約が終了してしまいませんか?

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  • 貴方の身分は登録型派遣社員では有りませんか。 派遣会社は派遣先が無くとも、産休・育児休暇中は自社の雇用にさせて取得させているだけです。 育児休暇は法改正により最大二年です。 その期間中に復帰できなければ、派遣会社との雇用も終了します。 何処かのプログで見たのか正社員で期間の定めが無い方向けではないでしょうか。 期間の定めが無い契約ですと、次から次へと産んで産休・育休を取るのも可能です。 期間の定めが無いから出来るのです。 しかし、期間の定めがある人はその期間迄に復帰できないと退職になります。 詳しくは派遣会社に尋ねる事です。

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