教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイト試用期間の不当解雇、解雇予告手当について。

アルバイト試用期間の不当解雇、解雇予告手当について。こんにちは。今あるアルバイトの試用期間中(勤務開始日から14日以上経っています)なのですが、私がアルバイト中にバイトリーダーに言ったことが気に入らなかったようで(店舗に社員はいません)、「その考えのまま居られるなら解雇する」と言われました。 私の発言の内容は、暴言などでは無いのでバイトリーダーとの価値観の違いとしか思えません。 質問①その様な理由で即日解雇できるのでしょうか。(具体的な内容は書けないので、判断しづらいでしょうが、暴言などでは全くありません) 質問②本当に即時解雇を言い渡されればこの条件でも解雇予告手当を請求出来ますよね? 質問③雇用される際、誓約書のコピーなどはとって居ないのですが、誓約書の内容により、不当解雇が了承されたり、解雇予告手当の支払い義務がなくなったりするのでしょうか?

補足

因みに、アルバイト初日からは14日以上経っているのですが合計勤務日数は14日を超えていません。 その場合でも解雇予告手当は貰えるのでしょうか。 また、即日解雇は認められていますか?

続きを読む

151閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まともな会社ならバイトリーダーごときに人事権はありません。 バイトリーダーが人事権を持つ社員に言いつけて、人事権を持つ社員が真に受けるかどうかですね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる