解決済み
アルバイト試用期間の不当解雇、解雇予告手当について。こんにちは。今あるアルバイトの試用期間中(勤務開始日から14日以上経っています)なのですが、私がアルバイト中にバイトリーダーに言ったことが気に入らなかったようで(店舗に社員はいません)、「その考えのまま居られるなら解雇する」と言われました。 私の発言の内容は、暴言などでは無いのでバイトリーダーとの価値観の違いとしか思えません。 質問①その様な理由で即日解雇できるのでしょうか。(具体的な内容は書けないので、判断しづらいでしょうが、暴言などでは全くありません) 質問②本当に即時解雇を言い渡されればこの条件でも解雇予告手当を請求出来ますよね? 質問③雇用される際、誓約書のコピーなどはとって居ないのですが、誓約書の内容により、不当解雇が了承されたり、解雇予告手当の支払い義務がなくなったりするのでしょうか?
因みに、アルバイト初日からは14日以上経っているのですが合計勤務日数は14日を超えていません。 その場合でも解雇予告手当は貰えるのでしょうか。 また、即日解雇は認められていますか?
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まともな会社ならバイトリーダーごときに人事権はありません。 バイトリーダーが人事権を持つ社員に言いつけて、人事権を持つ社員が真に受けるかどうかですね。
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