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裁量労働制はメリットよりデメリットの方が遥かに大きいのでは? 私は裁量労働制の専門業務型にあたる建築士です。 現…

裁量労働制はメリットよりデメリットの方が遥かに大きいのでは? 私は裁量労働制の専門業務型にあたる建築士です。 現在の会社では裁量労働制の適用はなく残業代は支払われていますが、大学卒業して新卒で入社した会社では裁量労働制が適用され、固定残業代もなく残業代は一切支払われていませんでした。 当時、設計事務所に入社しまだ建築士の資格も経験もないにもかかわらず、入社時に社員は裁量労働制の適用になるから残業代は一切ないと説明され、私もこの業界、特に設計事務所は厳しいと覚悟しており、やりたい仕事だったので、そういうものだと思い働いていました。 裁量労働制についても当時は無知でした。 4年働いて転職しましたが、単に残業代を支払いたくない会社の理由に制度が使われていたなと思います。 裁量労働制と言っておきながら、定時出社は必須で定時より前に退社も誰も許されていませんでした。 設計の社員すべての業務量が過大だったので、終電までの残業はほぼ毎日で、裁量労働制のメリットは一切ありませんでした。 何より裁量のある業務は誰にも与えられていませんでした。 今回の働き方改革での裁量労働制の拡大はこういうブラックな会社が喜んで、労働者が泣くことの方が多いと思います。 専門業務型に挙げられている職種も本当に裁量が与えられている職種なのでしょうか。少なくとも建築士は違うと思う。 入社時に、建築士のようにデザインする仕事は例えば電車の中でも、家でもデザインを考えることが出来る、つまり自分の裁量で仕事が出来るから裁量労働制に当たると会社から説明されましたが、実際の業務の中でそんなデザインの仕事なんてほんの一部。あとは図面描いて役所協議して申請して現場行って監理してというふうに納期とスケジュールに追われる仕事がほとんどです。 建築士にかかわらず対象になっている職種で業務に裁量がある人なんてほんの一部ではないですか。 裁量労働制についてメリット、デメリットを含めてどう思われますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(11件)

  • ベストアンサー

    厳密に言えばみなし残業制を導入していても、深夜残業・休日出勤 は別手当が支給されるのが現行法です。 さらにみなし残業手当として給与に含んで支給している金額は、 一日当り何時間の残業を想定しているか?も会社に確認して、 月間でそれ以上の残業が発生している場合は請求権があります。 しかしこれはあくまで法律、判例の話でして、一般的には 労働者側が弱い立場におかれているのが実態です。 労基署に相談すれば会社に居ずらくなるのは明らかです。 今回の法案にある裁量労働制の対象拡大で最も懸念されるのは、 高額の報酬で働く職種ならばある程度のサービス残業もやむを得ない との印象もありますが、今回の法案で拡大される範囲はさほど 高給でもない営業職が最もターゲットになり易いのではないか? という点です。 営業職はそもそもノルマを与えられている職場が多いので、 そのノルマ達成を対価として裁量労働を導入すれば、ノルマを 達成できない社員は定時に帰宅するな!という事になります。 ノルマが達成不可能な数字に設定されている場合は、死ぬまで 働け!はオーバーかも知れませんが、所定労働時間外も頑張らないと 会社からはかなり責められるのは大いにあり得る状況です。 また経営側にとっては非常に助かる制度です。ノルマを達成 できない営業マンに残業代を払う必要がなくなるからです。 裁量労働で自由に時間をコントロールして働く事ができるのは 所定時間内でノルマ・ミッションを達成できる社員のみです。 この点からして法改正ではなく、法改悪だと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 企業を強制労働収容所と化し一億総強制労働へのステルス法案です。 日本の新自由主義者による、新共産主義体制の樹立が刻一刻と迫っています。

  • そんなに良い制度であれば、まず公務員から10年くらい実験してみるべきでしょう。 週休2日や労働時間短縮には、真っ先に公務員が始めていますが、これは、聞きませんね~ お手盛りの献金先優遇法案でしょう。 経団連のためにやっている。 サラリーマンに対する優越的地位を悪用したガバハラです。

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    1人が参考になると回答しました

  • そもそも理解不足です。 労働に対して裁量が無ければ、 裁量労働制の対象にはなりません。 対象となる高級官僚のワザとらしいミスと、 対象となるマスコミのプロデューサーの放送に、 影響され過ぎです。 しっかりと法案の対象要件を見てみましょう。 ある程度の規模がある労働組合が無ければ、 まずめんどくさくて利用されませんよ。

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