協会けんぽの「医療費のお知らせ」ですね。 まず知って頂きたいのは、お知らせの「医療費控除見込額」は、協会けんぽ独自の言葉遣い(造語)で、識者も勘違いする危険な言葉だと言うことです。 実際の意味は「H29.1~10に自己負担した医療費」です。短く書くなら、「医療費」と書きましょう。 で、医療費控除とは、確定申告の制度です。 趣旨は「病気の治療で、たくさん、負担した人は、収入が少なかったと見なしましょう。そうすれば、所得税が減ります。減った分は、お返ししましょう。」って話なんです。 10万円は「たくさん」の基準ですよ。と言っても、10万円はかなり収入のある人(給料で言えば300万円超ぐらい)の基準額で、より収入の少ない人には、もっと少ない金額が基準です。 細かな計算式を紹介するより、国税庁のツール http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm#simulate を試すのが分かりやすいでしょう。 「年間医療費額」に、あなたの医療費(=お知らせの医療費控除見込額)を入力しましょう。配偶者、扶養人数をセットし、〔計算する〕を押せば、「減税額」が表示されます。 戻ってくるのは所得税です。表示される「減税額」は、所得税をたくさん払った人に戻る額です。それより少ない所得税しか払ってなければ、払った税額までしか戻りません。 試した上で、申告する価値があると判断されるなら、 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を活用されませ(^_-)-☆ https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl なお、実際の確定申告には、お知らせに書かれていないH29.11・12月分も加える必要がありますし、入院給付金とかを貰ってれば引き算せねばなりません。その他にも注意事項が有りますので、お勉強ください。
なるほど:2
医療費控除見込額とはH29年中に支払った医療費の金額です。 この金額から生命保険からの給付金や健保からの補助金などがあれば差し引きます。それに健保と関係なく支払った薬代(傷病治療のためのもの)を加えます。 そうして出た金額から10万円を引いた金額に自分の所得税率を掛ければ還付される金額になると思います。まず確定申告をする必要があります。
見込み額? 健保によって、締めが違いますが。 結局去年の医療費から、10万引いた額に税率かけ多分帰ってくる。
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