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労働基準に強い方、助けて下さい。 自分は以前から勤めていた会社を何も言わずに辞めてしまいました、いわゆるバックレ …

労働基準に強い方、助けて下さい。 自分は以前から勤めていた会社を何も言わずに辞めてしまいました、いわゆるバックレ です。 ただ理由があり社長とそのジムの方が嫌いでした、土木関係だったのですが従業員が3人だけです。 従業員の1人はお爺ちゃんでもう年金を貰っている年です、そしてもう1人は自分の3つ上の23歳なのですがその先輩とジムのおばあちゃんが本当の親子です、なので社長とも元々知り合いですそれが理由だと思いますが、何をしても怒られません…そう言う事も辞めたかった1つの原因です。 そして社長はまず自分が無くしたもの自分が失敗した事などほぼ全て自分のせいにします、そして怒鳴られます。 そして社長にそれは俺が無くしてないよそこにあるよ?と言っても無言で、すまんの一言もないです。 辞める2日前、仕事がおわって事務所にいる時ノミが無くなったと突然騒ぎだし、自分を名指しで怒りだしました(その日ノミは3人とも使いました)無くなったのは1番太いのノミだったのでその日自分は1番細いノミしか使ってないよと言っても、そう言う事じゃなくて!と何故か自分だけ怒鳴られる始末。 そして辞める前日、朝事務所に行くとジムのおばさんからノミが見つかったと報告されてしかもそのノミは社長の車にあったと… 謝ってくれるかなと思い社長の方を見ると早く軽トラにもの積んで準備せ!… 因みにこのような事は日常茶飯事でした。 そして最終的な決め手は、皆んなが休憩し始めて先輩に〇〇君(自分)休憩!と言われたので休憩していると社長が〇〇、おめ休憩してる暇ねーべ?早ぐやれ。 無言で仕事に一人で戻りましたが、もう、この時点で明日から来ないと決めていました。 そしてここからが皆様に助けて欲しい所なのですが、その会社は今は珍しい給料手渡しで毎月10日支払いでした。 自分が辞めたのが先月の31日なので勿論取りに行くのがベストだったのですが、もう会いたくもなかったのでしばらく無視してました。 電話も着信拒否していました。 そして先週手紙を出させて頂きました、突然辞めてすみませんという謝罪とお世話になりましたと言う事、それと振込にして欲しかったので振込先を記入、多分無理かな〜と思っていましたが先程封筒が届き明細が入っていたのでやった〜!と思っていたら、振込料引かせて貰いますと手紙に書いていました。 まぁ五千円位かな?と思って明細を見ていたら……二万円振込料として引かれていました。 ばっくれた事も電話に出なかった事も自分が本当に悪いのですが、自分勝手な意見かも知れませんが振り込むだけで二万円は高過ぎると思います… この場合二万円をまた請求することが出来るのでしょうな? それともやはり相手の振込料は妥当で、当然の事なのでしょうか? 労働基準に詳しい方、それかこういう事があった方助けてもらうとありがたいです。 長い文章読んでもらってありがとうございます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    請求は出来ますが、個人的には請求しないほうがいいと思います。 あなたがやったことは民法上の「債務不履行」、ようするに約束破りです。 であれば、相手はその約束破りに対して「損害賠償請求」が可能です。よくあるパターンでは、いきなり辞められたので穴埋めの人材を探すのに使った金銭などを請求できます。 そうなれば2万円請求して10万円取られる、というような事にもなりかねません。 あなたにも請求権がありますが、相手にも請求権がある、ということを忘れないでください。

  • 正直、質問者さんの行動は民法として法令違反行為になります。 ただ、振込手数料として、2万というのは、現実的な範囲を超えており、 労働者の承諾なしに引いてよい額とは言い切れないでしょう。 基本の給料の締め日が、月末という事なので、1月末までは、出社していたのでしょうか? それとも、1月途中からばっくれたのでしょうか? これでも、若干状況が変わります。 1月末まで出社していたのであれば、雇用主が無断欠勤に対して、減給処理できるのは、2月の賃金からになり、2月賃金が0円なので、実質減給は不可能になります。 それに対して、1月末以前にバックレたのであれば、1月分の賃金から、無断欠勤のペナルティーを科す事が可能になります。 この場合は、1日あたり、最大で1日分の賃金+0.5日分の賃金での計算になります。 ただし、減給できる限度額も定められており、月の賃金の10%を超えてはならないという事にもなっているので、月の賃金(税引き前)が、20万未満であれば、2万円という振込手数料を減給として処理する事も違法になります。 ただ、労働者が退職するには、民法により、雇用主へ14日以上前に、「退職届け」という形で、退職する旨を事前に通告する必要があります。 すなわち、日本の法律では、明日辞めますや、突然行かなくなるという行為は、認めていません。この場合には、雇用主が、何かしらの損害を証明してきた場合には、民事訴訟を起こされれば、その損害の支払いが命じられる事があります。 できれば、安全に助けられる方法があればよいのですが、質問者さんのとった行動も、法令違反の為、リスクを承知で、2万振込手数料の減額の不当性を訴えるか、 勉強料として、今回は、双方ともに、完全にブラック(違法行為)なので、泣いておくにとどめるかの、2択だと思います。

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  • 法律では無断欠勤をして会社があなたに連絡が取れないと、給料受け取り拒否と見なされて本来支払われません。 よって残念ながらこれ以上給料を貰うことは法律的にもどうすることも出来ません。

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