解決済み
産休、病気休暇、有給休暇について 知識不足のため、ご教示ください。 5月出産予定、現在妊娠30週の正社員です。 もともと3/1から休みを取る(3/1~3月下旬まで有給消化、それ以降は産前休暇)予定だったのですが、切迫早産のため2/9から病気休暇扱いになり、傷病手当を受給することになりました。 今も薬の治療は続いており、終わりの見込みもありません。 そうなると、3月に取得するつもりだった有給を取り止め病気休暇に変えてしまったら、復職時に残せる有給が増え、かつ収入面も変わらないのではないかと考えているのですが、実際のところどうなのでしょうか? もし残せる有給が増やせ収入面のデメリットがなければ、会社に相談しようかなと思っています。 どうせ有給を取得したところで、国からの受給額も2/3なんですから···。 なお、私の会社は2年を過ぎてしまった有給休暇は休眠休暇という扱いになり、今後万が一病気や介護で働けなくなった際にのみ使える有給休暇として残しておくことが可能です。
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>3月に取得するつもりだった有給を取り止め病気休暇に変えてしまったら、復職時に残せる有給が増え、かつ収入面も変わらないのでは 可能だと思われますが、会社がそれを知識として持っているかどうかですね。 先に会社に進言しておく方が無難ですよ。
労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ★○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤したものとみなす。 。------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 __________________
それは今の内に会社に相談しておけば良いのではないでしょうか? 電話で3月からは予定通り有休の方が良いのか、病気休暇続行で産前休に入れるのか、と。 会社側も規則やらなんやらがあると思いますので、「有休を残せるのなら残したい」のであればまずは会社に連絡するのが先かと思います。 どちらにしても、たんまり書類を提出する必要があるはずなので、会社に連絡すれば良いと思います。
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