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残業代について。 私は専門職でフレックス勤務です。毎月超過時間からなぜか10時間引かれた額の残業代が支給されます。(部…

残業代について。 私は専門職でフレックス勤務です。毎月超過時間からなぜか10時間引かれた額の残業代が支給されます。(部署全員)これについて上長からは、フレックスは始業準備などで1日30分以内なら打刻差異が認められるから出勤日数を20として10時間引いていると説明されました。ちなみに18日出勤でも21日出勤でも10時間と端数が削られます。 これは法律上合法なのでしょうか? 10時間だからと我慢しているのですが、きちんと出るようになってほしいという願いはあります。 また一度繁忙期でたくさん残業をしてしまったら、50時間ほど削られたこともありました。その時は腹が立ち、抗議して戻ってきたのですが、すごく勇気がいりました。 うちの会社はそこまで小さくもないし、人事部は時間管理委員などを発足して管理しているハズなのですが、打刻差異にも気づいていませんでした。時間管理委員とは一般的に何をしているのでしょう?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスでも、所定労働時間の管理は必要ですし、そのモデルとなる所定労働時間も定めないからそのような事態になるのでしょう。 始業準備は、所定勤務開始時間の前の取り扱いであり、開始から一律に30分抜いて良いというものではありません。 社労士か労基署に相談しては如何ですか。

  • 警察一緒に行くか聞くのが大切です、 警察法の二条には犯罪予防と書いてある 刑法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 ★(電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) ★第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝)

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