解決済み
病気有給のとらえ方。 現在妊娠6ヵ月、2人目の産休育休を取得予定の小売販売業の正社員で働く者です。 妊娠初期から切迫気味で何日か仕事を休んだりしていました。 上の子もおり、2人目妊娠前から残業免除申請をしていましたが、巷で騒がれているように、うちの会社も人材不足で残業は当たり前。何の効力もありませんでした。 繁忙期を迎え、普段より更に仕事量が増えた事が決定打となり、妊婦健診で切迫早産の診断が下り、母性健康管理指導連絡カードを会社に提出しました。 上司が人事に報告をしたところ返ってきた返事は、『切迫早産は病気ではないので、傷病手当金の申請をして下さい。病院にいって傷病手当金の手続きをしたいと言えばしてもらえる。』とのこと。 は???と思いました。 私としては有給休暇の中には病気有給があることを会社規定で確認していて、診断書の提出があれば認められると記載があったので、 この際だから病気有給を消化しようと思っていたのです。 ここで思ったのは、 1, 切迫早産は病気ではない との見解 2, 病気ではないというとらえなのに傷病手当金の申請を進めてくる という点です。 会社としては、有給休暇扱いで給料を発生させるより、傷病手当金をもらった方が得なんだろうというのは解ります。 でも切迫早産は病気ではないから病気有給は使えませんという会社の返答に納得がいきません。なのに傷病手当金を申請しろと。。 切迫早産は病気ではないのですか?? 切迫早産では病気有給は使えないのですか?? スッキリさせたいです。 こんな経験された方いらっしゃいますか?? 長々と書いてしまいすみません。 よろしくお願いします。
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病気だろうがなかろうが、労働基準法に基づき付与された有休については、原則として労働者が請求した時季に取得させなければなりません。言い換えれば、病気だから認める、病気じゃないから認めないという選択の余地は、会社側にはないのです。(同法39条5項) つまり、あなたは有休を取得することができます。 健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やケガで療養のため労務に服することができないとき、その請求により、その労務に服することができなくなった日から起算して3日経過した日から労務に服することができない期間について支給されます。 つまり、会社が受給の指示命令をすることはできません。あくまで、本人の意思によります。また、病気かどうかの判断は、会社ではなく健康保険の保険者(協会けんぽ、又は健保組合)が行います。 つまり、会社は、有休の取得を拒否すること、その代わりに傷病手当金の受給を命じることはできません。
1人が参考になると回答しました
私はとったことないんですけど、たしか4日以上休みとる場合使えます。 あと病院の手当てもらえたような…そっちのほうがお得です。うろ覚えですみません。
貴方の解釈が違うのです。 1.それはあくまでも会社規定上の話しです。 妊娠や出産は病気では有りません。 それに伴う事も病気では有りません。 切迫早産も上記ではないのです。 2.傷病手当金は、病気だから頂けるのでは有りません。 全ての病気に適用される訳では有りません。 医師が「治療が必要だ。」と認められた物に対してのみ使えるのです。 会社の規定と医師の判断を混同しているようですが、それらは別の規定に則っています。 少しでも自分に有利に事を運ぶようにしていますが、会社の規定は貴方の好きに解釈できるものでは有りません。
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