行政書士の登録や司法書士の登録や税理士の登録をしていなければ行政書士や司法書士や税理士でないので行政書士と名乗ったり、司法書士と名乗ったり、税理士と名刺に刷ったりすることができないのは当然です。 ただし、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」(弁護士法3条1項)とされているので、法律行為の代理業務で、弁護士ができない業務は法律上はありません。 行政書士の独占業務は官公庁提出書類の作成提出代理、司法書士の独占業務は登記申請代理、税理士の独占業務は税務申告代理で、いずれも法律行為の代理業務なので弁護士は当然にすることができます。 弁護士法3条2項で「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」とされているのは注意規定です。特許や会計の専門知識が絡みそうな業務で弁護士の仕事ではないのではと解釈されるおそれがあるので注意的に規定したものです。 そもそも、税理士がやっている業務のうち会計業務は無資格で出来ますし(なので、税理士事務所ではない○○会計センターとかが経理業務をできるわけです)。 税理士法で、弁護士が税理士業務をする場合に、国税局長に通知することになっていますが、この規定は税理士会の圧力によって出来た規定で、法解釈上は、この通知をしなくても弁護士法3条2項により弁護士は税理士業務ができるとされています。なので、国税局長に通知せずに税理士業務をしている弁護士も現実にいます。 諸外国では、税理士とか司法書士とか行政書士とかの資格がありません。全て弁護士がやってます。 なので、もし、日本の弁護士が行政書士業務や司法書士業務ができないとなると、世界の中で、日本の弁護士だけが法律事務なのに出来ない事務があるということになってしまいます。それでは、渉外事務などで、諸外国と対等に戦えません。
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>弁護士は全ての法律事務をすることができるとおもいます。 厳密にいうと弁護士資格では、できない法律事務もあるが、ほぼできる。 ・宅地建物取引士の「重要事項説明」「法37条書面への署名捺印」 ・証券外務員の「重要事項説明」 ・建築士の「重要事項説明」 ・会計監査人(公認会計士、監査法人)が行う「会計監査」 >弁護士となる資格をゆうするものは行政書士、税理士となれるとあります。これってどういう意味ですか? 「(税理士会や行政書士会に、税理士や行政書士として)登録することができる」という意味。 行政書士に関しては不明ですが、税理士に関しては税理士会に登録せずとも国税庁に通知することで税理士の業務をする(通称:通知税理士というやり方)ことも弁護士はできるみたいですね。(税理士法51条1項、弁護士法3条2項) 実際には、あまり、いないようですが、、、(税法関係は複雑で毎年変わり、専門職である税理士も専用のシステムなど高いお金を出して導入して、かなりの量の税務を捌いている現状があるのに、弁護士が税理士業務を税理士と同様のコストをかけてシステム導入して仕事をするはずがないですよね。。。税理士事務所として仕事するならともかく。弁護士の業務は税理士ほどのシステム導入は不要ですし。文書作りが仕事の大部分を占めるといっても、ワードとエクセルで概ね事足りる。) >弁護士であれば行政書士の資格がないの解りますが、業務はできると思うのですが、これはわざわざ登録しないと他士業の業務はできないという意味ですか? 登録までは必要ない場合が多いですね。
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