教えて!しごとの先生
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私は半年以上、A型作業所へ通っています。 今までA型作業所と障害年金で生活してきましたが 体調の悪化で休みを取ろうと…

私は半年以上、A型作業所へ通っています。 今までA型作業所と障害年金で生活してきましたが 体調の悪化で休みを取ろうと思いました。元々、貯金額もギリギリで、生活保護課へ相談には行っていました。休職もできますが、その分収入がなくなり生活保護を受けるのが早まってしまうので、まずは有給を取って休み、それから今後働けるか様子をみましょう、 と計画を立ててくださいました。 私自身も、10日休んで体調が回復すれば、生活保護を先送りにもできますし、 まずは有給を使うのが生活保護を受けるうえでの筋なのかと思い、 A型作業所に有給の申請をしました。 ところが作業所の事業主が有給申請を知った途端、怒り出し 有給を取るよりも先に、生活保護の申請をしろと言ってきました。 訳がわからずに、A型作業所側の事業主・サビ管とも面談し、 貴方の為を思ってだとは言っていましたが、 「有給を使わせたくない」「生活保護を早く受けさせたい」という気持ちが強いようでした。 助成金の関係が絡んでいるようにしか思えませんでした。 実際に私が「有給を使うこと」「生活保護を先延ばしにすること」で 作業所側が不利になること(助成金が減る・赤字になるなど)は起こりますか? A型作業所と有給・生活保護の関係性が知りたいです。 ご教授ください。 宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    A型作業所は、事業者は3年間にわたって国の特定求職者雇用開発助成金を1人あたり最大240万円、国・自治体の給付金を1人あたり1日5840円(定員20人以下の場合)もらえる。給付金は事業所の経費にしか充てられず、賃金には使えないのが原則だが賃金に充てられている事業所は多い。国は給付金の運用を厳格化。障害者の賃金を給付金から支払うことを禁止し、事業収益からの捻出を徹底するよう求めた。 A型事業所は、雇用契約を結んでいるので有休も発生します。が収益から有休の賃金をだせない、もうかっていないのでしょう。 生活保護なら、休んだ賃金の補填は生活保護費で補填されますから。

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    ID非表示さん

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