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社会保険労務士は、中小企業のマーケティングの相談にのってはいけないのか?

社会保険労務士は、中小企業のマーケティングの相談にのってはいけないのか?社会保険労務士には、労務関係などの書類の作成と所管事務当局への提出という、いわゆる1号業務、2号業務がありますが、その他に3号業務というのもありますね。 3号業務は、労務関係のコンサルティングが主で、人事・賃金制度の作成・就業規則の作成などがあると思います。 でも、中小企業ならば、企業内に労務以外にいろんな課題を抱えていて、その一つとして販売促進・マーケティングなどのことが考えられます。たまたま、ある社会保険労務士が、マーケティングのことについて研究するのが好きで、方法論についても詳しく、顧問先の社長もそれを知っていて、その会社のマーケティング・プロジェクトに入ってほしい…と請われた場合、そういうお手伝いをしてはいけないのでしょうか? その社長は、マーケティング・コンサルタントとして、月15万円払うので……と仰っているのですが……。 こういうことを社会保険労務士は禁止されているのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    士業の禁止業務についてですが、 社労士は1号業務、2号業務についての「独占資格」があります。 「独占資格」については、有資格者では無い人が行うことを禁止します。 同様に独占資格がある士業として、 訴訟代理人 弁護士 登記代理人 司法書士 税務帳票作成提出代行 税理士 のように、資格を持たないものを排除するための独占です。 コンサルタントの国家資格は、中小企業診断士ですが、診断士に独占業務は定められていません。つまり、どこの誰でもコンサルティング業務を行うことは可能ということです。 当然社労士がマーケティング・コンサルティングを行うことは何ら問題ありません。専門のマーケティングコンサルタントと同様の金額を払ってくれるかどうかは、その方の知識とキャリア次第ですが、マーケティングやコンサルティングは私もやっています。何ら問題ありません。 プロジェクトに入るということなので、それに使われる時間次第でしょうね。15万が高いのか安いのか。月2回程度の2時間程度出席なら、個人的にはやるかもね。

  • 経営革新等認定機関という、国が中小企業の支援機関を認定する制度があります。 認定機関の一覧を見てみると、金融機関や商工会、商工会議所、中小企業診断士が多い中、社労士事務所も混じっています。 全然問題ないと思いますよ。むしろ、これからはそういうことをしていかなければ、AIに仕事取られると思います。

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