解決済み
退職後の傷病手当金受給中の収入についての質問です。長文ですが、よろしくお願いします。 退職した会社の健保から傷病手当金を受給している間は「働くと違反になる」と聞きました。 ・違反とは、「罪となり罰せられる」ということですか? ・傷病手当金受給中は、「一切働く事ができず収入を得られない」ということですか? ・自宅療養で内職の収入も不可能ですか? ・例えば、株や投資で収入がある場合、その売買操作等も「仕事をした」とされ違反なのですか? ・話が逸れるようですが、競馬や競輪などで現金を得たら、どう対処すれば「違反」ではないのですか? 病気になり、それまでの仕事継続が難しく退職の選択をしました。収入減は覚悟しておりますが、全く収入を得られない、とは想定外でした。私が無知・勉強不足だけ、だったのでしょうか…。 勝手ながら、専門家の方のご回答をお願いします。m(_ _)m
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傷病手当金は医師が「労務不能」、すなわち一切の仕事ができない、と証明するので受けられる補償です。 なので少しでも働くと言うことは「医師の診断はウソで、実は働けます」と自分で証明することになります。 なので受給は不正であり、不正する権利は自分にはありませんから、いままでウソついて受給してました、となります、 なので健康保険法違反のりっぱな犯罪です。 罰せられるか、というのは刑事事件としての前科が付くか?という意味ではそこまでにはなりません。健康保険法は刑法ではないし。 ただ、不正受給はそれまでの全額返納+2倍の罰金、いわゆる「三倍返し」に処せられます。これは平気で請求されるので、事実上の手痛い罰です。 内職も不可能です。内職しても所得があれば源泉徴収されますから、仕事をしたことがバレます。 株の売買も20万円以上の所得があれば確定申告をするのでバレます。 競馬競輪も厳密には高額配当があれば税金を納めねばならないのですが、そもそもあまり取り締まりがないので、数万円、十数万ならバレることはないでしょう。
「違反とは、「罪となり罰せられる」ということですか?」 いいえ。健康保険法で被保険者に刑事罰が科されるのは、厚生労働大臣や全国健康保険協会、健康保険組合の職員から法律に基づいて要求された報告を拒否したり嘘をいったりした場合のみです。 傷病手当金等の保険給付の不正受給に対しては、6か月間以内の期間、傷病手当金の全部または一部を支給しないことができるとされています(健保法120条)。 また不正受給した分は返還を求められる可能性があります。 「傷病手当金受給中は、「一切働く事ができず収入を得られない」ということですか?」 「自宅療養で内職の収入も不可能ですか?」 行政通達(平成15年庁保険発第4号)では ”被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものである” すなわち、元の業務に戻れなくても、比較的軽微な業務について相当額の報酬を得る場合は傷病手当金は支給できないとしています。一方で ”本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること” すなわち ・本来の業務の代わりとはならない副業や内職 ・傷病手当金が実際に支給されるまでに一時的に就く軽微な労務 であれば、傷病手当金は支給できる。 としています。 実際の区別は難しいので ・医者に本来の業務につける状態ではないけども、この業務なら就けるということについて認めてもらう ・健康保険組合に、業務の内容と、医者に問題ないと言われている事を説明して、傷病手当金を支給できる内職に相当することを認めてもらう 以上をクリアすれば可能であると思います。 「株や投資で収入がある場合、その売買操作等も「仕事をした」とされ違反なのですか?」 デイトレーダーみたいなほとんど職業と言えるようなものでない限り、問題ない(違反ではない)と思います。いろんな健康保険組合があるので、一応健康保険組合に確認した方が良いと思います。 「競馬や競輪などで現金を得たら、どう対処すれば「違反」ではないのですか?」 これは難しいですね。何もせずに現金を得ることができるものではないので、そんなことができるのなら労務不能とは認めないという論も成り立つかもわかりません。健康保険組合次第でしょう。 上で説明したように、健保法の実際の運用は健康保険組合によるところがかなりあるのですが、組合の決定が法令に違反して不当であると思う場合は、行政(厚生局等)に審査請求する道は存在しています。
在籍中であれば、休職している事業所以外で働いて収入を得て、同時に傷病手当金の支給も受けるというのは少なくても法律上は可能なはずです。在籍中の就労不能とはその事業所では働けない状態だということを意味するからです。 一方で、離職後の就労不能とはどこであっても働けないことを意味します。どこか別のところで働けるのは就労不能ではないわけです。 したがって、離職後に傷病手当金の支給を受けながらどこかで働いて収入を得るというのはどこであっても働けないとうその申請をして支給を受けるということなので、健康保険法上でも正しい請求を行っていないので違法ですが、刑法の詐欺に当たります。 内職についても働くことに変わりはないので基本的にはいけませんが、リハビリのために働くことは珍しくはないので健保組合の判断によるとなるでしょう。 投資も趣味程度ならいいでしょうけど、そこにそれなりの時間や労力をかけると就労しているとみなされるでしょう。収益がいくらかは関係ありません。めちゃめちゃ労力をかけて取引に動いたのに暴落して損したので働いていないというわけのわからない判断はしないでしょう。そんな理屈が通ったらバブルがはじけたころの証券会社の社員はあの当時失業していたとされてしまいます。 競馬や競輪などのギャンブルでも同じです。 どう判断するかは健保組合、協会けんぽなどなどに聞かないとわかりません。
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