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旦那の会社に私(妻)名義で出資しており、今年、私に利息が30万円入ります。 この利息は、確定申告に行かなければならない…

旦那の会社に私(妻)名義で出資しており、今年、私に利息が30万円入ります。 この利息は、確定申告に行かなければならない利息です。 私はパートで年間130万円以内で働いていますが(社会保険なし)、この利息の30万円を足して収入が160万円になり、社会保険を支払わなくてはならないのでしょうか?? 今年の利息がたまたま30万であり、来年からは減らすつもりです。 その場合、恒常的ではなく一時的なものなので、社会保険は支払わなくてもいいのでしょうか?? 社会保険を支払わなくてすむように、パートを99万以内に抑えないといけないのでしょうか?? 説明がわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致しますm(._.)m

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険への加入は勤務先ごとの勤務条件で決まります。収入を合算するわけではありません。 あなたが130万と気にしているのは、あなたが旦那さんの社会保険の扶養から外れるという条件です。あなた自身で社会保険に加入するじょうけんではありません。 (扶養から外れた場合は自分で国民健康保険と国民年金に加入しないといけない) また、130万と言ってますが実際の扶養条件は旦那さんの加入する保険組合により異なります。一般的には、年収ではなく月収換算で108333円を「恒常的に」超える場合は扶養になれないとしている場合が多いです。 この「恒常的に」と言うのは簡単に言えば毎月連続でと言うことです。今回のように一時的に入る収入は加味しなくても良いでしょう。 なお、所得が増えると配偶者控除の適用から外れる可能性はあります。今年から配偶者控除の適用上限がアップしたのでそれほど気にすることはないかも知れません。

  • 被扶養者を外れる場合、その理由と日付を書かなければ いけませんが、恒常的でない収入を得たとしても 扶養を外れる理由にならないし、日付たるや何日で 外れていいかわからんでしょう 協会けんぽなら会社に言う必要もありません。 審査の厳しい組合健保でも判断は難しいです ほっといたらいいでしょう

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