おかしいです。労基法違反です。 有給休暇は従業員の権利であって、取得理由如何で拒否する事は出来ません。 また理由の提示を強制することも出来ません。 もちろん例外もあって、その日に休まれる事によって、会社に損害を与えるようであれば、 (例えば、繁忙期に休むとか、大事な商談があるとか) 日にちを変更してもらうよう促す事は可能です。 「私用のため」 で、十分です。 その申請書を労基署に持って行ってみてはどうですか。 詳しい申請理由を書かなくてはならない有休申請書なんてありえないので。
うちの会社は「私用」でOKですね。 もし同じこと言われたら「それ聞いてどうするの?」と 聞き返してしまうかもしれません。
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