先に回答があるように130万を超えては扶養に入れません。 よって結婚後も旦那さんの保険や年金への加入も出来ません。 以上の事から、退職をしなければ現状と変わらない生計を たてる事になります。 ここでよくよく検討された方が良いと思うのですが、手取りで 14万であればボーナスを含めなくても年収200万位ですよね? 仮にそうであれば、国保と年金で3万5千円程度は手取りから 支払い、実質の手取りは11万くらいですよね? 現在、金銭的な理由のみで働いていないのなら検討の余地は ありませんが、現在の職場を辞めて月10万程度を稼げる所へ 転職されても、現在との実質的な手取りとの差額分1万程度は、 妻に支給される扶養手当月1万3千円でカバーできます。 もちろん扶養になることで健康保険の加入、年金3号に 加入する事になるので、個人的な負担はありません。また、 給与所得額によっては税法上の控除を受けられる場合も ありますので、旦那様の手取りが増えます。 これらは現在の労働条件にもよりますが、勤務時間が短い、 融通が利き易い、今後の昇給や賞与が期待できるなら 働き続ける事も良いでしょう。本来、年収200万程度の 社会保険料なら事業所負担を合わせても3万7・8千円、 折半なら2万もしません。現在の所得を維持するなら 事業所で社会保険に加入してくれることが一番ベスト なのですが、、、仮に事業所負担分を給与から差し引いた としても厚生年金加入となり、将来的な年金受給増も 期待できるのですが、、、
単純に言うと、 扶養に入れない=旦那の保険に入れない です。 認定対象者(扶養の認定を受ける家族)の年収が「130万円未満」でかつ「被保険者の年収の2分の1未満」であれば扶養家族になれるとされています。 認定対象者とは、例えば、専業主婦の妻や学生の子など、被保険者に扶養される人のことで、社会保険の扶養家族になるためには、1つ目の認定基準として年収のボーダーラインである130万円を超えてはならないのです。 つまり、奥さんが130万以上年収があると、夫の保険には加入できません。
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