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自衛隊の方と結婚します。そこで、保険のお話なのですが

自衛隊の方と結婚します。そこで、保険のお話なのですが私はいま手取りで14万ほど給料をもらっています。 しかしながら、保険はその職場で入れないので 健康保険等は個別に入っています。 私の給料では旦那の自衛隊の扶養には入れないと思います。 健康保険等を旦那の自衛隊の保険に入りたいのですがそれは可能ですか?? 保険に関して全然わからないので、自衛官の方など保険に詳しい方は教えてください。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先に回答があるように130万を超えては扶養に入れません。 よって結婚後も旦那さんの保険や年金への加入も出来ません。 以上の事から、退職をしなければ現状と変わらない生計を たてる事になります。 ここでよくよく検討された方が良いと思うのですが、手取りで 14万であればボーナスを含めなくても年収200万位ですよね? 仮にそうであれば、国保と年金で3万5千円程度は手取りから 支払い、実質の手取りは11万くらいですよね? 現在、金銭的な理由のみで働いていないのなら検討の余地は ありませんが、現在の職場を辞めて月10万程度を稼げる所へ 転職されても、現在との実質的な手取りとの差額分1万程度は、 妻に支給される扶養手当月1万3千円でカバーできます。 もちろん扶養になることで健康保険の加入、年金3号に 加入する事になるので、個人的な負担はありません。また、 給与所得額によっては税法上の控除を受けられる場合も ありますので、旦那様の手取りが増えます。 これらは現在の労働条件にもよりますが、勤務時間が短い、 融通が利き易い、今後の昇給や賞与が期待できるなら 働き続ける事も良いでしょう。本来、年収200万程度の 社会保険料なら事業所負担を合わせても3万7・8千円、 折半なら2万もしません。現在の所得を維持するなら 事業所で社会保険に加入してくれることが一番ベスト なのですが、、、仮に事業所負担分を給与から差し引いた としても厚生年金加入となり、将来的な年金受給増も 期待できるのですが、、、

  • 単純に言うと、 扶養に入れない=旦那の保険に入れない です。 認定対象者(扶養の認定を受ける家族)の年収が「130万円未満」でかつ「被保険者の年収の2分の1未満」であれば扶養家族になれるとされています。 認定対象者とは、例えば、専業主婦の妻や学生の子など、被保険者に扶養される人のことで、社会保険の扶養家族になるためには、1つ目の認定基準として年収のボーダーラインである130万円を超えてはならないのです。 つまり、奥さんが130万以上年収があると、夫の保険には加入できません。

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