現役救命士です。 救命士法では,救急救命士が救命救命処置を行なえるのは,救急用自動車等の中に限られるとの記載があります。 (救急現場も含みます) ここでいう救急用自動車等とは重症患者を搬送する為の救急自動車,船舶,航空機などが含まれます。 さらに救急救命処置をする為の装備や構造や医師との通信用の器材を装備していることなどが条件になります。 よって海上保安庁の特殊救難隊や機動救難隊が活動する船舶は救急用自動車等に含まれると考えられますので,救命士が活動することが可能です。 しかし,全国の消防の救急車台数と海上保安庁の救難隊の船舶台数とを比べると,はるかに救急車の方が多いです。 ですから,消防に就職するのが一般的であると考えられます。 あくまでも【基本的には】ですので・・・ 救急救命士の資格は国家資格です。 消防士じゃなくても資格を取ること自体は可能です。(大学や専門学校を卒業して) 海保で救命士として働きたいのであれば,【救命士国家試験】と【海保の就職試験】で大丈夫です。 消防の試験を受ける必要はありません。
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救急救命士法 第2条 この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、 又はその生命が危険な状態にある傷病者・・・が病院又は診療所に搬送されるまでの間 に当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって 当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために 緊急に必要なものをいう。 第44条 2 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって 厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車」 という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所 への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命 処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。 救急救命士法施行規則 二十二条 法第四十四条第二項 の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の 搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項 の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行う ために必要な構造設備を有するものとする。 救急救命士受験資格につていは 救急救命士法 http://www.houko.com/00/01/H03/036.HTM の第34条を参照 後、民間救急車がありますがこれは消防署の救急車の様にサンレンをならしての緊急走行や中での医療行為が できませんが救急救命士を含む看護師など医療従事者免許持ったひとが乗車2人の内1人が必要の様です
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