解決済み
社員旅行についてです。金土日月と4日間海外に旅行に行くのですが、疑問があります。社員旅行は出勤扱いになるとは思うのですが、旅行ですので給料は出ないでしょうが、休みが旅行と重なって休日出勤扱いの場合はどうなりますか?私はもともと木曜が休みなのですがその休みを旅行の1日分として利用するようです。 あと、まだはっきりは分かりませんが、旅行を出勤とするのであれば13連勤になるのですが法律的にはどうなりますか?分かりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いします。
319閲覧
1人がこの質問に共感しました
まず会社によって細かい取り決めに差がある事を前提としますので、ご了承下さい。もし社員旅行の参加がほぼ強制的であり、社会通念上必要なものとして会社側が参加させていたとします。 この場合、通常の出勤日は出張扱いになります。そして法定休日と所定休日は休日出勤命令を出しておく事になります。 法定休日も所定休日も「週に1回の割合」で付与される事になっていますが、ポイントは「割合」という言葉。「週に1回」「必ず」休ませなさいという内容ではありません。週の最大労働時間を守っているなら、14連勤して2連休でも良い訳です。 質問主さんのケースですが、木曜日が法定休日に当たる場合、別の日に休日を振り替えなければなりません。週の最大労働時間を超過するなら、旅行に行かれる前に振り替えて休ませておくのが妥当でしょうね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る