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公認心理師になるには、大学院を出てから大学の単位を取得することを認められていません。法律に書かれている順番が違うからとい…

公認心理師になるには、大学院を出てから大学の単位を取得することを認められていません。法律に書かれている順番が違うからという理由です。この法律を変えてほしいと思い、厚生労働省に電話したのですが、あまり真剣に取り合ってもらえず、意見の1つとして聞いてもらえたかも怪しいです。電話の雰囲気だと意見として記録などもされないのではという感じがしました。あくまで予想ですが。 この法律のままでは大学が心理学部でなかったら公認心理師には一生なれません。同じような状況の方が他にもいると思うのです。(経過措置以降の話です) 法律を変えてもらうには署名活動の他に何かあるでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大学が心理学科でなくても、昨年9月の時点で指定大学院の院生・卒業生だった人は、(余程偏った単位の取り方をしていない限り)受験資格はありますし、そうでなくても、すでに心理職として働いている人であれば、5年間は(チャンスは1回だけの方もあると言え)受験できますので、別に問題ないのでは? 質問者様がおっしゃっているのは、大学は他学科+指定大学院以外の大学院+心理職として働いた経験なし、という方ですから、極めてレアなケースです。 法律が言っているのは、これから公認心理師を目指す人は、養成カリキュラムのある大学を卒業してから養成カリキュラムのある大学院に行ってね、という常識的なことだけです。これからは、当然大学院も、公認心理師養成コースは、大学で必修25科目を修めて卒業していることを、受験要件にしてくるでしょう。 それに「一生なれない」は大げさ。院卒なら三年次編入できますから、大学2年+大学院2年の4年かけて学び直せばよいわけでしょう。 心理学の大学を出ている臨床心理士の有資格者でも、ブランクが5年以上あって、受験資格が得られなかった人はいますが、個人的には、それだけブランクがあるのでしたら、利用者さんのためにも、もう一度大学・大学院に行ってきちんと学び直してから現役復帰した方がよいと思います。 最後に、法律の修正を希望する場合は、国会議員に陳情するのが筋。どこの事務所も、手紙・FAX・メールの陳情は常時受け付けていますし、アポをとれば少なくとも秘書さんには会って話すこともできます。

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