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生活受給者の職業訓練受講給付金について。 私は現在26歳ですが、交通事故後遺症により生活保護を受けています。 ですが…

生活受給者の職業訓練受講給付金について。 私は現在26歳ですが、交通事故後遺症により生活保護を受けています。 ですが現在リハビリを行っており少しずつではありますが、動けるようになりました。ケースワーカーの進め職業訓練を受け社会復帰を考えております。 調べたら職業訓練受講給付金として10万円があるそうです。 そこで以下の疑問が湧いたので質問させて頂きます。 ・職業訓練を受ける際、保護費受給の可否 ・職業訓練受講給付金を収入申告の可否 ・収入申告可の場合、保護費減給の可否

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    みなさんの回答に加えて、三ヶ月間遅刻欠席ナシでの10万円です。 遅刻、欠席は、どんな理由があっても、もらえなくなります。

  • 受講期間中の保護費は、給付金10万円との差額分しか貰えません。

  • >職業訓練を受ける際、保護費受給の可否 給付金を入れても要保護状態が継続すれば、保護継続。要保護を脱すれば保護停止 >職業訓練受講給付金を収入申告の可否 当然必要 >収入申告可の場合、保護費減給の可否 当然減額

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