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司法書士受験 1、Aが生前にBに自己所有の不動産を売却した。 2、Aが住所を変えた。 3、Aが死亡した。 4…

司法書士受験 1、Aが生前にBに自己所有の不動産を売却した。 2、Aが住所を変えた。 3、Aが死亡した。 4、BとAの相続人は所有権移転登記を申請する。 この場合、住所移転の名変は必要ですか?

補足

また、 1、Aが生前にBに自己所有の不動産を売却した。 2、Aが住所を変えた。 の場合、Bへの移転登記の前提で名変が必要ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    売主の登記上住所と最後(死亡時)の住所が一致しない場合は、住所変更登記が必要です。 補足 Aは生きているのでしょうか? Aが登記上住所と一致する印鑑証明書(作成から3ヶ月以内)を提出できるなら住所変更登記まではしないのが一般的だと思います。

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