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職業訓練受講給付金の不正受給防止について質問です。 会社は、1月31日までに市区町村に給与支払い報告書を提出するの…

職業訓練受講給付金の不正受給防止について質問です。 会社は、1月31日までに市区町村に給与支払い報告書を提出するので、もし基準以上の給与所得がある場合は、そこで不正受給が明るみに出ますよね?でも、業務委託の場合、不正受給は防止できないのではないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    職業訓練受講給付金と税金は管轄が違うので黙っていては不正受給は防止できません。 例え基準以上の収入が発覚しても数十万円未満なら人手不足なので見逃しているケースが多いようです。 失業給付金の不正受給の発覚は9割以上がタレこみによるものと言われています。 なので分っているなら通報するしかありません。 業務委託でも委託先に支払いの帳簿があるので税金の支払いがあれば記録に残るので発覚しやすいと思います。

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