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ボイラー整備士の免許交付条件についてお尋ねします。

ボイラー整備士の免許交付条件についてお尋ねします。昨年、ボイラー二級に合格したので、次はボイラー整備士を受けようかと考えています。 ただ、交付条件がいまいちわからないので、質問させていただきます。 調べたところ、交付条件は以下のようです。 1.ボイラー又は第一種圧力容器の整備補助に6ヶ月以上従事したもの。 2.自己の取り扱うボイラー又は第一種圧力容器の整備補助に3年以上従事したもの。 3.小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備に6ヶ月以上従事したもの。 4.自己の取り扱う小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備に3年以上従事したもの。 弊社に有るのは小型貫流ボイラーですので、3か4が該当すると思われますが、「自己が取り扱う」と言うのは「自社にあるボイラー」という認識でしょうか?(社外のボイラーなら3ヶ月だが、自社なら3年と言う意味でしょうか) また、整備の経験と言うのは「会社が書面で整備経験あり」としてくれれば通るものでしょうか? ボイラー協会に聞くのが早いのですが・・・実際には大して整備の経験は無いけど、会社が書面上書いてくれれば大丈夫ですか?とは聞けないので。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、小型貫流ボイラーはあくまで小型ボイラーで、小規模ボイラーではないのですが、そのあたり大丈夫ですか? http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120314-1.pdf 小規模ボイラー以上にある、所轄労働基準監督署発行のボイラー検査証がないと、実務経験従事証明書の検査証番号と交付者の欄が記載できず、免許が交付されません。 また、裏面に ボイラー技士又は取扱 技能 講習を修了した者が、自己の取り扱うボイラー又は第一種圧力容器の整備業務又は整備の補助を自ら行っている場合には、 取扱経験1年を2か月に換算するともに、検査証に係る記入が必要です。 この場合以外にあっては検査証に係る記入は不要です。 とあるので、おそらくですが、この場合以外にあっては・・・というのは、社内や社外に係わらず、普段から複数のボイラーの整備に関わるので、ひとつのボイラーの検査証というわけではないので、書く必要がない、というか書けない、ということになり、この検査証に係る記入を省いた場合、社名などから(ボイラーメーカーやボイラ協会などでない場合)、普段どのような業務をしているのか、確認があるかもしれません。

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