法律上、試用期間中でも14日以上勤務している場合には、一部の場合 を除き解雇予告手当を支払わないといけないとされています。 しかし質問者様の言われている「14日以内の試用期間」では解雇予告手 当は支払う必要はありません。 ただ会社によっては、「解雇」には違いがないので解雇予告手当を支払 う場合も多くあるようです。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
いえ、通常の解雇とは違い緩やかではありますが、合理的な理由は必要です。
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