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14日以内の試用期間であれば、解雇予告やその手当を支払うことなく 労働者を自由に解雇することができるのですか?

14日以内の試用期間であれば、解雇予告やその手当を支払うことなく 労働者を自由に解雇することができるのですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    法律上、試用期間中でも14日以上勤務している場合には、一部の場合 を除き解雇予告手当を支払わないといけないとされています。 しかし質問者様の言われている「14日以内の試用期間」では解雇予告手 当は支払う必要はありません。 ただ会社によっては、「解雇」には違いがないので解雇予告手当を支払 う場合も多くあるようです。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 労働基準法21条4号により同20条に定められている解雇予告手当の支払い義務がありません。 そうであっても労働契約法16条(解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。)は適用されるので「自由に」という訳ではありません。 せいぜい、解雇の正当性の基準が多少緩くなる程度です。

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  • いえ、通常の解雇とは違い緩やかではありますが、合理的な理由は必要です。

  • 試用期間、入社して14日以内であれば、労基法20条の解雇予告の手続きが適用されない、というだけ。 入社したばかりの労働者を解雇するには、合理的な理由と社会通念上相当である、2点がそろわないと解雇できない。すなわち自由ではない。

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