解決済み
都内のカラオケ館でアルバイトをしています。実働時間が12時間を超えることが多々あるのですが、時間外労働手当が付かないことが不満です。 実働8時間を超えた分に関して手当が付かないのは違法ではないのでしょうか?
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通常の賃金の0.25倍である割増部分に関しては、1箇月単位の変形労働時間制を採用すれば可能ですね。 トラブルになる前に賃金規程の確認が必要です。 ただし、18歳未満の労働者の場合には8時間を超えて労働させるには様々なハードルが設けられていますので注意が必要です。
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