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観光ガイドについて教えてください。 自ら所有する車(ハイエース)などを用いて、 料金を徴収しお客様を観光地ガイド…

観光ガイドについて教えてください。 自ら所有する車(ハイエース)などを用いて、 料金を徴収しお客様を観光地ガイドする、ツアーを販売するにはどのような資格が必要でしょうか。(私は普通自動車免許のみ持っています。旅行業の資格は持っていません) 解説など参考になるサイトがありましたら教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    事業として日本国内において日本国内に在住している旅行者を取り扱うものとして考えます。 >自ら所有する車(ハイエース)などを用いて、 料金を徴収しお客様を観光地ガイドする 一般乗用旅客自動車運送事業の許認可が必要です。 資格ではなく許認可が必要です。 道路運送法を検索してください。 >ツアーを販売するには 旅行業の登録が必要です。 その業務内容に応じて第2種旅行業または第3種旅行業又は地域限定旅行業の登録が必要です。資格ではなく登録が必要です。 旅行業法を検索してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 自ら所有する車等を用いて料金を徴収し(道路運送車両法第4条 一般旅客自動車運送事業の許可+道路交通法第86条 第二種自動車運転免許(1人1台制個人タクシーの場合)複数台保有の場合は道路運送法第23条 運行管理者) お客様を観光地ガイドする(訪日外国人に対するガイドであれば通訳案内士法第2条 通訳案内士(内国邦人向ガイド時は不要)、 ツアーを販売(募集型企画旅行又は手配旅行の販売を行う場合に限る 旅行業法第3条の旅行業の登録 同法第11条第2項に基づく旅行業務取扱管理者) 但し、1人1車制個人タクシーの許可を得る為には所定の実務経験が必要となります。

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  • 国土交通省サイトから、「道路運送法」および関係政令を参照してください。 旅行業は関係ありません。 事業者として「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可の取得、 運転者として「普通自動車二種運転免許」の所有が必要です。

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  • 有償であれば二種免許と緑・営業ナンバーが必要だな。 一種免許・白ナンバーでやると旅客法違反・白タク行為で逮捕され20日間拘留で罰金100~200万円の罰金か懲役になりますよ。

    ID非表示さん

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