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手紙の表現をチェックお願いします

手紙の表現をチェックお願いしますさて、貴社と山田氏との労働関係はどのように処理するかについて、すでに先日に、貴社に一度法律意見書を提出しました。ここで貴社と山田氏との労働関係を停止した後、山田氏が享受すべき権利について、私達の意見を下記の通りにて述べさせていただきます。 1、「労災保険条例」第35条と「試行方法」第18条に定める規定に基づいて、山田氏が貴社との労働関係が停止し、次の権利を享受すべきです。 1)労働契約を終了した後、地元都市昨年度に従業員月平均賃金基数により、1回に限り労働災害医療補助金が支給されます。具体的に5級障害の場合は、20ヶ月(上記の試行方法に基づいて、従業員が職業病を診断された場合は、上記労働災害医療補助金を50%加えます)分を支給されます。それ以外に、山田氏は法律上の民事賠償をする権利を有します。 「A法」第30条により、(内容:職業病者には、工傷保険を受けた以外、また、法律に基いて、関連民事法律を通じて、賠償をする権利を有し、雇用機関に賠償を請求することができる)。山田氏は法律上で民事賠償をする権利を有します。 しかし、この民事権利は、司法実施中で実現することができるかどうか、確定できません。これが受訴裁判所は、「民事法」第51条の定める規定をどのように理解しているかによる。この規定では、法律に基づいて、労災保険に参加すべき雇用機関の労働者に対して、工傷事故のため人身損害が与えられた。そのために、労働者、あるいはその親族は裁判所に、雇用機関が民事賠償責任を受けるという訴訟を起した場合は、それは「労災保険条例」に定める規定によると告知します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事実関係と関係法規がよく分かりませんが、述べられたいことは、こういう意味でしょうか? (なお、私こと回答者はこの回答内容およびそれによって質問者様に生じた損害につき一切の責任を負いません。また、回答内容によって生ずる可能性のある問題についても、一切関知いたしません。あらかじめご了承くださいね。あくまでもYahoo!知恵袋による一般人の回答ですから。) さて、貴社と山田氏との労働関係をどのように処理するかにつき、先日、貴社に(○○弁護士作成の)法律意見書を提出させていただきましたが、ここで貴社と山田氏との労働関係が停止された後、山田氏が享受できる権利について、私共の意見を下記の通り述べさせていただきます。 記 1、「労災保険条例」第35条と「試行方法」第18条に定める規定に基づき、山田氏が貴社との労働関係が停止し、次の権利が享受できるものと考えます。 1)労働契約を終了した後、地元都市における昨年度の従業員月平均賃金基数により、1回に限り労働災害医療補助金の支給を請求することができます。 具体的には、5級障害に該当する場合は、(何の?)20ヶ月(上記の「試行方法」に基づいて、従業員が職業病と診断された場合は、上記労働災害医療補助金額は50%加算されます)分の支給を請求できます。 また、それ以外に、山田氏は雇用機関に対して、民事上の賠償責任を請求することができます。 「A法」第30条を要約いたしますと、「職業病者には、工傷保険を受けた場合以外、関連民事法規に基づき賠償請求をする権利を有し、雇用機関に賠償を請求することができる」旨の規定となっております。 これにより、山田氏は法律によって、民事上の賠償請求をする権利を有するものと考えます。 ただし、この民事上の権利は、司法上の手続きによって実現することができるか否かどうか、私共は現時点で名言できる立場にございません。これは、受訴裁判所が、「民事法」第51条の規定をどのように解釈・適用するかによるためです。 同規定では、法律に基づいて、労災保険に参加すべき雇用機関の労働者に対して、工傷事故のため人身損害が与えられた場合、労働者あるいはその親族が、裁判所に対し、雇用機関に民事上の賠償責任を求める旨の訴訟を提起した場合は、それは「労災保険条例」に定める規定によると定めています。 (最後の告知は誰がだれに行うのですか?原文からは読み取れないのですが)

    ID非公開さん

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