解決済み
会社の後輩が私の元妻の携帯番号を調べておもしろ半分で電話しました。会社のパソコンを使って調べています。これは個人情報の流用ではありませんか? 犯罪として立件できますか?
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違法ではないが不適切レベルの問題です。 なお、個人情報保護法違反は、個人は処罰の対象ではありません。取扱業者である会社であり、それも行政の指導に従わない場合です。会社内部の利用はたとえ私的であっても、内部的服務規程違反にすぎません。
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