解決済み
アルバイトの休憩に関して コンビニで夜勤をしている者です。 8時間勤務、1人夜勤で朝方に朝勤務の方が来たら45分休憩の契約なのですが、その休憩中も混んだらレジに行くよう指示されています。 その事に関して先日オーナーに相談したのですが、夜中暇な時は休んでていいから、と言われました。 しかし夜中暇な時でもまとまって45分間休んでいる訳でもないですし、レジにお客様が来たら当然対応に行きます。 お聞きしたいのはこの場合でも45分間休憩を取っていると判断されるのでしょうか? 細かく休んでいる時間をトータルすれば45分になる、という事で通用するのでしょうか。 当方としては、完全に業務から離れている時間が休憩時間だと考えておりましたので疑問を感じています。 どなたかご教示ください。 どうぞよろしくお願い致します。
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業種によっては一斉休憩のできない仕事があります。 1.運送業 2.小売・卸売・理美容などの商業 3.金融業・保険業・広告業 4.映画制作・映画館・演劇業など 5.郵便業・通信業 6.病院などの保健衛生業 7.旅館・飲食店などの接客娯楽業 これらの業種従業員は、自分で工夫して休憩を取りなさいということになります。 来客があれば就業、無ければ1時間でも2時間でも休憩してたって就業になっていたりするのが、この仕事です。
休憩時間は分割して与えても構いません。ですから「細かく休んでいる時間をトータルすれば45分になる、という事で通用するのでしょうか。」という点についてはイエスという回答になります。 ただ、これは休憩時間に正しく休憩をとっている場合です。 質問の状態は、お客さんが来たら対応しなければならないということなので、労働基準法上は手待ち時間となり、休憩時間ではありません。 休憩時間は質問者さんの認識通り「完全に業務から離れている時間」なので、お客さんが来て対応する可能性が常にあるコンビニであれば、1人勤務の時間帯では労働基準法上で認められる形での休憩は1秒たりとも取れないことになります。 また、もし朝勤務が来た後に45分の休憩後にそのまま帰るという運用であれば、休憩は労働の途中に与えなければならないとされているので(仮にレジ応援などのない正しい休憩だとしても)この点で違法となります。
質問者様のご指摘の通りです。休憩時間は、労働時間の間に取らせるものですから、45分間を小刻みに取らせる事は出来ません。夜間に一人で勤務している時間帯に休憩を取ってもいいのであれば、店を閉めて休憩を取ってください。それが防犯を考えた休憩の取り方です。それを理解して経営者はモノを言っているのでしょうか疑問です。 休憩時間を定めてあるが、その時間を取ることが出来ない状況にあれば、休憩時間を定めていないと判断されます。休憩を取りなさい。しかしレジを離れる事は出来ないとか、夜間一人で店舗を運営しておれば、休憩など取れません。この場合は、実質取れない状況を経営者がしているのですから、絵に描いた餅状態であると思われます。そうなれば労基法に抵触しますし、休憩時間は賃金が発生します。 FCのコンビニは経営者が無知な場合がありますから、法に抵触する行為を平然と行う強者もいます。指摘したが改善されないのであれば、労働基準監督署で相談して、口頭助言制度を利用する事も一考かと思います。
休憩を分割して与えるのは問題ないですよ うちは休憩の取り方は自由なんで、喫煙される方などは小刻みですよ ご飯15分に喫煙5分10分で合計だいたい1時間て感じですし、喫煙しない人も纏めての人は少ないかな?纏めない方が絶対休憩時間多いですから うちも業務が入れば対応しなきゃなので、厳密に言えば休憩ではないけど、その分多めでも甘いので良しですね
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