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自己都合の場合の退職について 近々結婚し引っ越すので、職場を辞めることにしました。 12月30日が退職日だと、1…

自己都合の場合の退職について 近々結婚し引っ越すので、職場を辞めることにしました。 12月30日が退職日だと、1カ月位前から話し合っていたのに、よく嘘をつく営業所を任されている上司に当たる営業の男が、もうあまり忙しく無いから12月26日から来なくていいよ、と当日急に言ってきたとします。 急な雇い止めを素直に受け入れるしかないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あとから、困ることになるとで、ちょっとだけ忠告です。 ちょっと浮かれて現実が見えていないので水さします。 結婚して仕事を辞める直接的な理由が書かれていませんが、専業主婦希望ですか? それとも、旦那様と同居して、いまのお仕事からなにかちがうお仕事に転職ですか? 旦那さんと、家計を一緒にするうえで、お給料の中身が所得の多いほうに 配偶者手当てがつくようになるので、(とくにそういう手当てがない会社も多い)自分が苦労して電車を乗り継いで 遠くの勤務先までやってこなくとも、近所のコンビニでパート出来ればよいから?ですか? 結婚したからといって、いきなり旦那さまのお給料が相談者さまの生活費を賄う分まで増えないはずですし、子供がうまれたら、奥さまは一定期間働けなくなるのに、ミルク代やおむつ代が発生しますよ。 いまよりもっともっとお金が必要になります。 でも、旦那さまのお小遣いは確実に減るので、ストレスもゼロとは言えないはずです。 個人の自己都合の退職は、あたりまえですが、よほどの会社の都合で首にでもならない限り、雇用保険金はおりません。 労働基準法などで、就業中に妊娠して、退職せずに産休をとってまた、出産したあとに復職することを前提に、出産一時金を支給してくれる会社もありますが、 (退職時に妊娠していても貰える場合もあります。) お腹にまだ、赤ちゃんもいないのに、結婚するから、という理由だけで退職し、数年後に赤ちゃんができても、残念ながら退職して去った人間に払えるものはありませんので、注意してください。 万が一、旦那さんが一定期間働けなくなって、相談者さまが退職を延期し、結婚という夫婦としての同居スタートが先伸ばしになって、旦那さんがまた働けるようになるまでに再就職しようとしても、いまよりもっといい仕事にありつくのは、時間がかかるはずです。ふつう、亭主がいる女のひとには、あまり遅くまで残業させられないですし、それよりは、子育てが一段落した女性や、全くの独身女性のほうが、使いやすいし、職場で何かシフトチェンジしなきゃいけない事態になっても雇いやすいからです。 現在の職場が、どういう雇用契約を結んで働いてらっしゃるのか、わかりませんが やめた人間に、払うものはなくなりますから、国保の場合、 来年の健康保険料は、確実に今年一年間相談者さまのお給料が計算されて納付書が届くので、 平成29年1月から12月31日現在の合計所得は、計算しておかないと 来年、もし旦那さんが会社の社会保険にきちんと加入してない場合、(旦那さまも国民健康保険なら)相談者さまの分まで負担かけることなるので、早めに市役所等に来年にくらになるか、相談したほうが後々揉めないのかなと思います。 旦那さまのお給料が、 最初から社会保険に加入されてれば、ラッキーですが、 そうでない場合、結婚したせいで、来年からちょっとお金がかかります。 こればかりは、実際に仕事をやめて、生活してみないと実感はわきませんが、 いままで二馬力だったのが、こんどは夫の稼ぎ一本に減ることは、わかっているつもりでも、けっこうしんどくなりますよ。 それに、急な雇い止め、と書いてらしゃいますが、 お給料の支払いの協定は、もしかして、末日締めの翌月 10,15,20,日とか、25日支給ですか? 結婚するからって、好きな日に辞められても、雇用主さんは、最後のお給料は支払わなくちゃいけない義務がありますから、月の締め日の半端で辞められて、あとで翌々月まで響くのを防いえであげなくちゃいけない関係もあるので、その辺は雇用主とよく協議して、無駄に何度も銀行に行かせることのないように配慮するのがマナーではないですか? すぐに、相談者さまの欠員が補充されれば、問題はないですが、 そうでない場合、しばらくのあいだは、どなたかが残業になったり、休日出勤が重なることあるでしょう。 結婚するからって、一度は辞めても、苗字だけ変わって、戻ってくる女性はいますよ(笑) 三ヶ月ぐらいして、やっぱりお金が足りないなとおもったら、バイトに出て、 旦那さま助けてあげてくださいね。

    ID非表示さん

  • 口約束って効力薄いんですよね。だから、まず、退職願いを出してください。それは12月30日で退職します。でいいですよ。これが大事です。で4日前に退職については、給料面でどうするか、有給休暇があるならそれを26日から使って30日まで勤務しますとか話し合ったほうがいいですよ。

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