児童福祉法第7条によって定められた次の12種類の施設を指します。 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園を含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター 平成22年の保育士試験より、放課後児童クラブに従事した期間が新たに受験資格認定基準(勤務経験)として認められる事になったそうです。 ※勤務先が上記の「放課後児童クラブ」に該当するかについては、事業を実施している各自治体(市区町村)にお問い合わせください。 http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/01.html ↑詳しくはコチラを読んで下さい。
保育士の受験資格での実務経験は、児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所(保育所型認定こども園を含む)、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)での実務経験が必要です。 元々の児童デイサービスは、障害者自立支援法(当時)に基づいた福祉サービスであり、児童福祉の分野ではありません。 放課後等デイサービスや放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)は、事業名であって施設ではありません。
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