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子の看護休暇について 私には子供が3人中1人は小学生で残り2人は保育園へ通っています。夫婦共働きで、お互いコミュニケーシ…

子の看護休暇について 私には子供が3人中1人は小学生で残り2人は保育園へ通っています。夫婦共働きで、お互いコミュニケーション取りながら日々忙しく育児していますが、気になるというか、相談事があります。妻は、市立病院で病棟のナースとして3年以上働いていますが、ある時3歳の子供がインフルエンザにかかってしまい、夫婦で看護休暇取得し交代で看病しようと相談して決めました。 妻は看護師で夜勤もあり、私含め他の2人の子供たちもインフルエンザが移るかもしれないので(自信がないので) 妻へ「明後日の夜勤は、勤務直前になって看護休暇下さいっと言っても いろんな方々へご迷惑掛けるから、早めに上長へ相談し交代するか、調整してもらったら?」っと話ました。 妻は、納得し上長へ相談しましたが、人がいない・忙しいの理由で断られました。 その後も何度か同様なケースがあり 夜勤の時に子の看護休暇を何度か申請しましたが、断られました。 看護師という職業は命を預かる大切な仕事という認識はありますが、市の病院で子の看護休暇の拒否権があるのでしょうか? 今年もインフルエンザが流行る時期になりましたので、私にとっては悩ましく思っており 妻へ組合や家庭と仕事の両立推進者へ相談したら?っと促しても聞く耳持たず 私が直接妻の勤め先の病院へ電話して相談しようかとも思いましたが、妻に不利益なことがあっても困るし悩んでいます。 どう思われますか?

補足

ウチの場合は、例えば上の子がインフルにかかると、高い確率で 下の子2人か親が移ります。 保育園・小学校はインフルに罹患すると、5日間登校・登園停止になります。 必然的に親も仕事を休まざえるおえない状況になり、最悪は看護休暇・有休を使って10日前後お休みとなります。 現役看護師さんが仰るように、”夜勤時の突発休無し”は理解します。 人がいないという理由+人の命を預かる大変な仕事ですよね? ただ、仕事という括りで言えば看護師だろうと会社員だろうと同じ立場で 看護師だから、会社員だからというのは無いはずです。 私の会社は、有り難い事にコンプライアンスはしっかり守る会社なのでルール通り看護休暇頂けます。 私の上長からも、発言自体は不適切かもしれませんが 「奥さんは、○○さんと同じように看護休暇取得してるの?」っと聞かれ >夜勤の時は、人が少ないらしく取得できないのが実情みたいです。 「法令違反じゃん(笑)、○○さん我々の職場も人が少ない中、ルール通り看護休暇やっているのにつらいなぁ~ 大変だけど、子供だけで留守番はできないし業務は何とかやりくりしよう」 こんな事言われてしまうと申し訳ないなぁ~っと思っちゃいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    形式的なことを言いますと、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく子の看護休暇の場合で、その申請があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合であっても労働者の請求を拒否することはできません(第16条の3)。(仮に有給休暇であっても、恒常的な人員不足の場合は、事業の正常な運営を妨げるといった理由で、使用時季を変更することはできません。) 以上が形式的なことですが、個人で勤務先と戦うのは色々な意味で困難かと思います。上長からパワハラを受けたり、あるいはマンパワー不足になることによる同僚の業務負荷の増加など、周りから良く思われることはあまりなく、職場での人間関係の悪化につながり、奥さまの仕事がやりにくくなる可能性があります。このため、労働組合があるようですので、まずは組合を通じて対応される方がよいでしょう。 その場合でも、組合にそのようなクレームをするのは誰かと事業主側で特定する可能性がありますので、そうなっても一人で孤立しないように、できれば職場の複数の方と共同で対応される方がよいかと思います。 (参考) 第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。 第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

  • 病院に勤めています さすがに準夜勤、夜勤のある日に突発休はなしです 日勤とは違い人数がギリギリです あらかじめ休む日がわかれば同僚とシフト交代できるかもしれませんが…難しいです 奥様が夜勤の日はどう過ごしているのですか?ご主人が保育園に迎えに行き子供の世話をしますよね? 職場に不満を言う前にご家族で対応を話し合った方がいいですよ

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  • 難しいですね。法律では看護休暇や生理休暇などありますが実際は人員不足を理由に使用する事が出来ない事の方が多いのではないでしょうか。 看護休暇ではなく自分の有休を利用しての休みが多いかと。看護休暇と言うのは親の介護の為であったり子供が難病であった場合長期の入院や介護の為に(寝たきりの子や手術を受ける長期の休みが必要な場合)使用する事に許されると思っています。正直看護休暇の意味合いが少し違う様に思います。 今まで2ヶ所総合病院で働いてきましたが介護休暇と言うのはそういう意味合いで子供のインフルエンザやロタ、溶連菌等は皆さん自分の有休を使って交代等してもらい休んでましたよ。 私も子供が難病でよく大学病院に入院するのですが1週間なら有休と自分の休みを合わせて休んでいます。しかし主人や家族と途中変われる時間帯がある場合は出勤する努力をします。 インフルエンザの時期はみんな同じ条件下なので社会人としてやはり丸々1週間休むのでは無く自分が感染さえしてなければ主人に一日休んで貰って出勤するとか預けられる所に見てもらうとかは皆んな努力されてる事ですよ。 主人の会社は家族の誰かがインフルに感染した場合自分は感染してなくても1週間出勤禁止です。まあ主人は医療職ではないので参考になりませんが。

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  • 難しいですね。 法律上、『事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の 申出を拒むことはできません。』となっています。 なので、病院の対応は不法行為になるのですが・・ ただ、どこの病院も夜勤を回すのに苦労しているだろうし 奥様が休むことで、他の同僚への負担が増えます。 特殊なお仕事なのだから、夜勤の時は旦那様が休むなど、 なるべく職場の影響を最小限に抑える努力も社会人として 必要なのかな?と思ってしまいます。 ちなみに、看護休暇を取ることによる不利益な対応も法律で 禁止されています。

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