解決済み
登録販売者、ハーブなどについていくつか質問です。①お客様とカウンセリングを行い、オリジナルのハーブティーをブレンドして販売する事は薬事法に抵触しますか? ②ハーブを使用した、石鹸やバスソルト、化粧水など販売するのにどの様な許可がいりますか?またその場合、効能を謳えば薬事法に抵触しますか? ③登録販売者は、販売や説明をする他、上記の事が出来るようになるのとはまた別の話ですか? よろしくお願いします。
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1 ハーブティーは薬ではなく食品に分類されますので問題はないと思います。ただ、カウンセリングの内容によっては違反するかもしれません。 2 市販の物を販売する場合、特に許可はいりません。手作りの化粧品を販売するのは環境的にも素人の場合はほぼ無理だと思います。管理者を設置、行政の薬務課への登録などが必要です。また、化粧品の効能に関しては法律でできることが決まっているので確認してください。 3 全く別の話です。登録販売者は第2、3医薬品のみしか販売できませんし、従事登録が必要です。
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