教えて!しごとの先生
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教員採用試験の勉強中です。

教員採用試験の勉強中です。画像の文章の意味がわかりません。 停学などは校長が行うとあるのに、一番下で、停学は行うことができない、とあります。 どうゆう意味ですか? 結局、できるのかできないのか、、、。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    中学の教員免許を持っているので回答させて頂きますが・・・ 読んだまんまだと思うんですが、日本語の意味の理解の部分だと思います。 画像の一番下に書いてある言葉がそのまんまです。 停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては行う事ができない。と書いてありますよね? "学齢"って言うのをとりあえず辞書で調べてみて下さい。 "学齢"とは「義務教育を受けるべき年齢」と出て来ると思います。 学校とは幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短大、大学、大学院、特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校などが存在しています。 これらの学校に在籍している場合、校長が停学処分をする事が可能です。 ただし、義務教育期間中、つまりは小学校、中学校、義務教育学校と特別支援学校の初等部及び中等部、中等教育学校の中等部については、停学にする事が出来ない。と、定められている訳です。 ポイントは"学齢"と言う言葉の意味なので、そこを覚えておけば良いとは思いますよ。 引き続き勉強を頑張って下さいね。

  • 確かに、よく、わかりませんね… つまり、大学生や高校生は停学にできるけど、小学生・中学生にはできない、ってことですかね… 結局、小中学校は義務教育なので、教育を受けさせないという選択はできない、ということだと思います。 3の退学にできるというのは、実質私立の小中学校に通ってる生徒に公立の小中学校に通ってもらう、ということだと思います。 そして、公立の小中学校では基本的に生徒を退学や停学にすることはできない… 一番下の4は、停学にしてしまうと義務教育を受けられない期間が生まれてしまうため、私立であっても小中学生には行うことができないと、そういうことだと思います。

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