労働基準関係法令に関して行政機関として立入検査や行政指導を行なっており、専門性と情報を有することから、同法令違反事件についても司法警察機関として捜査、検挙、送検ができるようにしているのだと思います。 なお、労働基準監督官や海上保安官、麻薬取締官、鉱務監督官など事件の対象や管轄を限定している特別司法警察職員に対し、警察は一般司法警察職員として制限は無いので、労働事件に警察が介入できない訳ではないです。
労働基準監督官は労働に関する司法警察員なので通常逮捕権を持っています。しかし、労働に関する問題は決して被疑者の身柄を拘束しないといけない事案であることは少ないので、大体は逮捕ではなく書類送検によって事案を処理します。
逮捕権は持っていますが、執行することは極めて稀です。逮捕する理由が大半の事件にはないからです。身柄を確保しなければならない事件はほとんどありませんからね。
専門性でしょうね。 逮捕状を取るのにも捜索差押許可状をとるにも、それなりの証拠が必要です。 警察官は、その問題が労働法令のどこに触れるのか分からないかもしれませんが、労働基準監督官はそういったことのプロです。 それに、警察官はおいそれと会社とかに踏み込めません(任意でダメなら令状が必要だけど、令状を取るだけの証拠がない)けど、労働基準監督官なら行政官としての権限でも踏み込めます。
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