>デイサービスで介護職員初任者研修は生活相談員になれるのですか? なることは不可能。 >社会福祉士や社会福祉主事任用資格 介護福祉士 看護師 等 と聞きました。 ☆厚生労働省は、 「生活相談員として勤務できる者は、 ア)社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のうち、どれか1つ以上の資格を取得し所持している者 イ)アと同等、あるいは、それ以上の知識・技能がある。と、みなせる者 のどちらかの条件を満たす者とする」 ・・・としています。 →そのため、 例えば、 ※A県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方のみ、としています。 それ以外の資格での勤務は、一切認めておりません」 ※B県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 5年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも、特別に許可します」 ※C県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも、特別に許可します。 資格を持っていれば、介護に関する勤務経験が一切ない場合でも、特別に許可します」 ※D県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 3年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも、特別に許可します」 ・・・といった感じで、 上記のイに対する対応が、 都道府県によって、多少異なりますので、 介護福祉士、看護師、ケアマネなどの資格で、生活相談員になれるかどうかは、 なんともいえませんし、わかりません。
なるほど:1
まず結論からいいます。 初任者研修〓ヘルパーさんは生活相談員にはなれません。 なぜなら、それだけの知識や実力がないし、問題が起こっても対応しきれないからです。 介護の法律でも確か違反だったはずですよ? なので初任者研修はなれません。 なれるのはご存知の通り、社会福祉士や介護福祉士等です。 人員を満たすために違反を隠してまで運営するのはかまいませんが、 もし何かあった時はあなたも少なからず責任を取らされます。 上司は必死なんでしょうが違反は良いことではありません。 そして、上司は違反だと知っててあなたに頼んだのですから騙してることにもなります。 後々問題にならないうちに何らかの対処をしていた方がいいですね。
生活相談員は、資格の名前ではなく職種の名前です。生活相談員になるには、下記の資格要件を満たす必要があります。 1. 社会福祉法・厚生労働省令で認められた資格 ・社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格 1の資格を持たない方でも、自治体によっては、下記の資格・経験で認められる場合もあります。 2. 自治体により、条件付きで認められる資格・経験 ・介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士(経験年数に指定がある場合あり)・特養等で、ケアプラン作成に関わる実務経験が1年以上ある方・老人福祉施設の施設長を経験した方・その他(一定期間の介護職経験を有する等) 都道府県(一部の市区)によって、上記に追加要件がある場合も。正確な情報は、事業所の所在地である自治体担当窓口にご確認下さい。 したがって、質問者の方は該当しないのではないでしょうか。
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