解決済み
日本年金機構の対応について 社員(父)の子(18歳)を被扶養者にする手続きでの事です。 自立訓練施設に入所しており、給与収入と言っても訓練課程上の作業か製作物販売の対価であり月1万程度との事で、父が主たる生計維持者である旨を記載し申請したところ…仕送りがあると思うのでその金額を書くよう指示を頂きました。 なぜ、仕送り金額が必要なのか伺ったところ回答が得られず、申請はそのまま受理して下さいました。 単に私がイチャモンを付け、うるさいから受理した…的な見解に見受けました。 まったくそんな策略は無く、社員に聞く手前キチンと必要性を説明したいためだけでした。 いまだに明確な理由がわかりません。 悶々としております。 どなたかご教授願います。
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a 生計維持の基準について 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満 (認定対象者が60歳以上またはおおむね 障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は 180万円未満)であって、かつ 被保険者からの援助による収入額より 少ない場合には、被扶養者となります。 「自立訓練施設に入所して」 とあるので被保険者と被扶養者申請者は 別住所に住居していると思います。 上記の通り、援助の確認でしょう。
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>父が主たる生計維持者である旨を記載し申請したところ…仕送りがあると思うのでその金額を書くよう指示を頂きました。 なぜ、仕送り金額が必要なのか伺ったところ回答が得られず、申請はそのまま受理して下さいました。 一般的な健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満、かつ被保険者の1/2以下の収入であること」です。 上記は同居の場合で、別居の場合には「仕送りの事実があること」が加わり、その証明として通帳のコピーなどの提出が求められます。 以上は協会けんぽの場合です。 組合健保などですと、さらに厳しい要件が加わることもあります。 主様が求められた件は、ごく一般的なものです。
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